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どこよりも詳しい建設業法改正【令和7年12月12日施行:法19条の3、法19条の5】

皆様、本年もどうぞよろしくお願いします。

新年第1回目の記事は、「どこよりも詳しい建設業法改正」シリーズです。

今回の業法改正は、非常に複雑であるものの、影響が大きいので、不定期ではありますが、わかりやすく解説いたします。

なお、本日(令和8年1月5日)付で、

「建設業法令遵守ガイドライン(第12版) - 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 -」

に改訂されました。

今日の記事の該当部分はP23とP32です。

今回は、建設業法第19条の3、第19条の5の改正(各2項の新設)です。

それぞれ、令和7年12月12日の請負契約より適用となっております。

まずは、条文の新旧対照表です。

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19条の3と19条の5、それぞれ2項が新設されています。

この条文全文を見てみましょう。



赤字部分が新設条文ですが、もともとあった1項とほぼ同じ文言となっています。

どこが違うのでしょうか。

正解は、主語です。

1項が「注文者」であるのに対して、2項はそれぞれ「建設業者」となっていますね。

この条文は、「不当に低い請負代金の禁止」と「著しく短い工期の禁止」が明記されていますが、このたび、注文者に禁止を義務付けるのみならず、「建設業者」も義務の対象となりました。

「建設業者」というのは建設業許可業者(建設業法第2条第3項)をいいます。

言い換えると、注文者は発注者や元請、下請同士の契約であれば注文する側ですが、

建設業者となると、

注文を請ける側、つまり下請も全て(許可業者であれば)、義務の対象となるのです。

これはとても影響の大きいことです。

例えば、下請が、元請との取引関係、将来的なつながりを意識して、自ら「良かれと思って」工期を短くしたり、請負代金を低くすることも違反の対象になってしまうということですね。

取引関係の弱者側も違反の対象となるというのは、どれだけ国が請負代金や工期の是正に本気かどうかが垣間見える改正です。

協力会社等においてこのような行為がないかどうか、今一度点検をおすすめいたします。

ご不明点がございましたら弊社でお問合せください。

建設業法第19条の3第2項に規定の

「自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合」は建設業法施行規則第13条の11に明記されています。

(低額受注の正当な理由)

第13条の11 法第19条の3第2項の国土交通省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

一 自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること。

二 先端的な技術又は蓄積された知識、技術若しくは技能を活用することにより工事原価の低減が図られていること。

三 建設業者がその請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結することに

ついて、緊急の必要その他やむを得ない事情があること。