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どこよりも詳しい建設業法改正【令和6年12月13日施行:法20条の2】

皆様、こんにちは。

先週に続いて、「どこよりも詳しい建設業法改正」シリーズです。

今回の業法改正は、非常に複雑であるものの、影響が大きいので、不定期ではありますが、わかりやすく解説いたします。

今日の解説は、建設業法第20条の2、おそれ条項についてです。

請負契約締結前、つまり見積段階で問題になる部分です。

「建設業法令遵守ガイドライン(第12版) - 元請負人と下請負人の関係に係る留意点 -」

今日の記事の該当部分はP4~P6です。

まずは、今回の法第20条の2の新旧対照表を見てみましょう。

2頁にわたって書いてあります。

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詳しく見ていきましょう。



赤字が改正部分です。

法第20条の2は、これまで第1項のみの構成でした。令和6年12月13日より、第1項は文言の一部追記があり、第2項から第4項が新設されました。

第1項は、これまで

建設工事の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、建設業者に対して、その旨及び当該事象の状況の把握のため必要な情報を提供しなければならない。

となっていました。

何が変わったかというと、義務の内容が情報の提供から「通知」に変わり、その通知の方法が「国土交通省令で定める」ということですね。

この条文は冒頭で説明した通り、「見積」段階での話ですので、「請負契約を締結するまでに」(法20条の2第1項)通知が義務付けられます。

では何を通知するのか。

「当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるとき」とあり、この国土交通省令は建設業法施行規則を指します。

建設業法施行規則第13条の16第1項

法第20条の2第1項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。

一 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象

二 騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

ざっくり言うと、「工期等に影響を及ぼす事象に関する情報」です。

誰が通知するのか。

法20条の2第1項の主語は「注文者」ですので、発注者、下請契約の注文者がこの義務対象となります。

どのように通知するのか。

前述した通り改正部分で「国土交通省令で定める」とありますが、これは最後に書きます。

第2項は完全新設条文ですが、第1項と似ています。大きく違うところは主語で「建設業者は」となっています。つまり、1項が注文者側を義務付けるものでしたが、2項は受注者側を想定して義務付けています。

「主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるとき」

この国土交通省令は建設業法施行規則を指します。

建設業法施行規則第13条の16第2項

法第20条の2第2項の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象であって天災その他不可抗力により生じるものとする。

一 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰

二 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

この1項2項で、請負契約の両者それぞれに、契約締結前の段階で工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知を義務付けたことになります。

そしてこの1項2項を経て通知をした場合、主に受注者側は、契約締結後、これらの事象が発生したときに工期・契約内容・請負代金の変更協議を申し出ることができ(第3項)、

申し出を受けた注文者は協議に応ずる努力義務が発生する(第4項)という流れになっています。

それでは、法第20条の2第1項、第2項の通知の方法として「国土交通省令で定める」方法とはどのようなものでしょうか。

こちらも国土交通省令=建設業法施行規則で定められています。



今回のいわゆるおそれ情報通知制度は、主に資材高騰、資材供給難に備えた契約前対策となります。

コロナ禍や世界情勢にとこなうウッドショック等、これまで起こった事象を踏まえての改正です。

前回解説した、不当に低い請負代金、著しく短い工期は、注文者のみならず受注者側も禁止されるという厳しい内容になりましたが、これらの「不当に低い請負代金」、「著しく短い工期」に、後々判定されないためにも、このおそれ情報通知が生きてくるのです。

このおそれ情報通知は、義務ではありますが、自らを助ける制度ととらえて、ぜひ積極的に検討していただけたらと思います。

ご不明点がありましたら弊社までご連絡ください。