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行政書士法人CLA

工事請負契約書に係る印紙税の特例措置の延長

こんにちは。

本日は、工事請負契約書に係る印紙税の特例措置の延長についてご案内します。

工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置を3年間延長へ


下記は、4月15日に日本行政書士会連合会とワイズ公共データシステム株式会社主催で行われた建設業セミナーの資料より抜粋したものですが、

工事請負契約書及び不動産譲渡契約書に係る印紙税の特例措置が3年間延長されます。

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これにより、令和9年3月31日までは、工事請負契約書、不動産譲渡契約書に係る印紙税は、上記の表の水色部分「現行の特例措置」に記載された印紙税が引き続き適用されます。

特例措置を延長することで、建設工事や不動産流通のコスト抑制、消費者負担の軽減、建設投資の促進、不動産取引の活性化を図りたい狙いです。

その他の特例措置の延長


その他にも、

・土地に係る固定資産税の負担調整措置及び条例減額制度

・土地等に係る不動産取得税の特例措置

・軽油引取税の課税免除の特例措置(建設機械)

が令和9年3月31日まで延長されます。

詳細は、下記資料をご覧ください。

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( 令和6年4月15日開催 建設業セミナー資料より抜粋 )

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