建設業法改正案の閣議決定(R6.3.8)
こんにちは。
令和6年3月8日に閣議決定された建設業法改正案が公表されましたのでご案内します。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00221.html
新旧対照表はこちら
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001728222.pdf
その中でも特に重要な点を、弊社でまとめた早見表がこちら
dd5ef7d33a3cb59a7c0a0dc004eeb876今回の改正含め、技術者制度の見直しについて国交省が図式化した資料はこちら
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001483768.pdf
・専任技術者の名称が「営業所技術者」「特定営業所技術者」という呼称が誕生し明記された。
職務内容も初めて明記。
・現場専任の特例(26条3項但し書き)が大幅修正により明記される。
・営業所専任技術者が主任技術者等になる特例が監理技術者制度運用マニュアル明記から格上げされて法26条の5新設へ
業法が大きく変わります。ご注意ください。