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行政書士法人CLA

令和6年度~建退共加入履行証明の発行基準が変わります

令和6年度より建退共加入履行証明の発行基準改正


経審や入札参加資格申請の際に必要となる、建退共加入履行証明について、
令和6年度より発行基準が改正されることになりました。

この建退共の加入履行証明を巡っては、令和4年度に発行基準が改正され基準が厳格化していました。

★当時の記事はこちら

ところが、令和6年度より再び、基準が改正されます。

今回の改正に関する趣旨とポイントは下記をご参照ください。

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一番のポイントとしては、手帳の更新実績を重視→実際の就労日数を重視に変わったことです。

令和4年度の改正と、令和6年度の改正内容を比べていきたいと思います。

まずそれぞれの発行基準と受付フローです。

★令和4年度発行基準

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★令和6年度発行基準

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★令和4年度加入履行証明受付フロー

★令和6年度加入履行証明受付フロー

★主な変更点

手帳の更新について

令和4年度:決算日現在の被共済者数に見合う共済手帳の更新数があること

令和6年度:「証紙貼付満了による更新手続き」又は「次回更新時期到来による更新手続き」対象の共済手帳がある場合、更新手続きを適正に行っていること

決算期内に手帳更新をしていない場合

令和4年度:加入履行証明願は受付不可

令和6年度:加入履行証明願申請日までに手帳の更新を行えば受付

必要な証紙の購入額等

令和4年度:被共済者人数×252日分×320円証紙

令和6年度:被共済者全員の決算期間中の就労日数×320円証紙×10/12

令和4年度の改正で、原則1人あたり252日×320円=80,640円と具体的な数字を求められていましたが、令和6年度からは、実際の就労日数に沿った計算方法に変更されます。

仮に、被共済者が1名で決算期中に252日就労したと仮定すると、決算期中に必要な証紙購入金額は、

令和4年度:1人×252日×320円=80,640円

令和6年度:1人×252日×320円÷12×10=67,200円

とかなり差が出ます。

※証紙購入以外に繰越額や現物交付はないと仮定。

手帳受払簿と証紙受払簿の様式が変わります


上記の変更に伴って、手帳受払簿と証紙受払簿も令和6年度からは新様式となります。

★手帳受払簿(~令和5年度まで)

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★手帳受払簿(新様式)

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主な変更点

就労日数欄、作成担当者欄(署名)、決算期内の手帳更新件数欄を新設。

就労日数欄の新設により就労日数が少ない場合の出勤簿が原則提出不要。

★証紙受払簿(~令和5年度まで)

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★証紙受払簿(新様式)

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主な変更点

受入計、払出計、払出欄の貼付の内訳、手帳更新年月日、更新数の欄削除。

このように、令和4年度で一旦審査が厳格化しましたが、以前の取扱いに少し戻ったような印象です。

審査厳格化により、令和4年、令和5年に経審の為の加入履行証明が発行できなかった方も、新基準にて発行可能になるケースが多くあると思いますので、再度発行基準を確認してみてください。

今年は埼玉県では、入札参加資格申請の共同受付の年となり、経審P点もより重要となってきますので、ぜひご確認ください。

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