埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

建設業許可

建設業は軽微な工事(※下記参照)を除いて、許可を受けなければなりません。

◆施行令1条の2

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの ①1件の請負代金の額が1500万円未満
(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事

②請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金の額が500万円未満
(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事

ただし、近年では軽微な工事のみを請け負っていても、元請業者からの指示やコンプライアンス上の問題、金融機関のローン審査などの観点から許可の取得を求められる機会も増えています。

建設業の許可は29の業種に分類されています。詳しい業種の分類については 国土交通省のページをご覧ください。

自身の営む工事がなにに該当するのかわからない、希望する工事を行うためにどの許可を取得すればいいのかわからない、といった場合はご相談ください。
また許可を取得し長年営んできた事業を、子ども世代に引き継ぎたい、という場合も 建設業法上の制限(専任技術者・経営業務の管理責任者)があり、自由には行えません。
いざ代替わりをするという時に混乱しないためにも早めに戦略をたてていく必要があります。 単に許可の取得だけでなくその先の問題も見据えて提案していきます。

許可申請のポイント

①取得業種

工事の業種は29ありますが、許可取得時に選択を誤ると将来の業績に大きな影響を及ぼします。また経審や入札にも大きく影響してきます。
当事務所ではお客様がこれまで受注してきた工事内容や今後注力したい工事を洗い出し、申請します。

②経験性の証明

経営業務の管理責任者における経営管理経験と専任技術者における実務経験は、申請の中で最も困難な裏付け証明です。 自社で書類を揃えようとしても大変な労力を要し、挫折する方も少なくありません。
当事務所ではお客様に代わり許可要件に必要な過去の書類を整理し、スピーディーに申請を行います。

③営業所と許可区分

建設業においては売上増大とともに営業所所在地・技術者養成を長期的に計画しなければ経営がうまくいきません。 お客様のステージに合わせた営業所・技術者養成計画を一緒に考え大臣許可への切替や経審入札の加点につなげます。