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行政書士法人CLA

【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定~エクステリア~

【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定シリーズでは、

 建設キャリアアップシステムに登録はしたけど、「これからどうやったらレベルアップするのか?」といった疑問や、建設キャリアアップシステムと経営事項審査(経審)の関わりについて、解説します。

今回は、エクステリア技能者についてです。

エクステリア技能者の能力評価基準


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国土交通省 建築市場整備  【CCUSポータル】 能力評価制度について  能力評価基準一覧より

★職種

エクステリア技能者としてレベルを上げるためには、建設キャリアアップシステムで下記の職種を登録している必要があります。

対象となるのは、

52その他施工のうち、09フェンス工、10エクステリア工(外構工)、36ウッドデッキ工、

48建築ブロック工のうち、01建築ブロック工、02レンガ工

08ブロック工のうち、01ブロック工、02タイルブロック工、03特殊ブロック工、

06とび・土工のうち、07土止め工、

07石工のうち、01石工、

25土木一般世話役のうち、01土木一般世話役、

40タイル工のうち、01タイル工

です。

※数字はCCUSの職種コード

この職種に紐づいた工事に従事した就業履歴がレベルアップの対象となります。

★レベル1

建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2~4の判定を受けていない技能者(登録後、何もされていない状態です)

★レベル2

システムで蓄積が必要な就業日数 :3年(645日)

システムに登録が必要な保有資格

※次のうちいずれか

・2級建築施工管理技士

・2級土木施工管理技士

・2級造園施工管理技士

・2級コンクリートブロック工事作業技能士

・2級石材施工技能士

・2級造園技能士

・2級エクステリアプランナー

・2級タイル張り作業技能士

・建築コンクリートブロック工事士

★レベル3

システムで蓄積が必要な就業日数  :7年(1505日)

職長・班長として登録が必要な就業履歴:1年(215日)

システムに登録が必要な保有資格

※次のうちいずれか

・1級建築施工管理技士

・1級土木施工管理技士

・1級造園施工管理技士

・1級コンクリートブロック工事作業技能士

・1級石材施工技能士

・1級造園技能士

・1級エクステリアプランナー

・1級タイル張り作業技能士

・バルコニー施工技能士

※必須

・レベル2の基準に示す保有資格を満たすこと

・職長・安全衛生責任者教育

★レベル4

システムで蓄積が必要な就業日数  :10年(2150日)

職長・班長として登録が必要な就業履歴: 3年(645日)

システムに登録が必要な保有資格

※次のうちいずれか

・登録エクステリア基幹技能者

・優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)

※必須

レベル2、3の基準に示す保有資格

レベル2に必要な保有資格では、他の能力評価基準では、特別教育や技能講習などを求めることが多いですが、エクステリア技能者能力評価基準では、施工管理技士などの国家資格が求められるという特徴があります。

職種についても建築、土木、造園と関係する業種の幅が広いので、技能者登録の際にどの職種で登録するか、注意してください。

経審の点数アップ対策


技能者がレベルアップするには、各レベルの要件を満たし、 能力評価実施団体 へ別途申請をし、認められれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」が発行されます。

技能者が、レベルアップすると・・・

W点への影響

どのレベルに上がったかに関係なく、2021年4月施行の経審(経営事項審査)改正で、新たに新設されたW10の評価の対象になります。

Z点への影響

また、レベル3、4になった技能者は技術職員名簿でZ点の加点対象となります。

(レベル3で2点、レベル4で3点)

経審でエクステリア技能者に対応している建設業の業種は「とび・土工」「石」「タイル・れんが・ブロック」工事です。他の業種では評価対象となりませんので注意が必要です。

W点とCCUSの関係では、 W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況として、CCUSの導入と活用状況が、令和5年1月1日改正の経営事項審査から加点項目に新設されるなど、CCUSの経審における影響もますます大きくなっています。

能力評価基準と対応する建設業の種類は下の表をご覧ください。

★別紙2 認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業

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エクステリア技能者の能力評価(レベル判定)の申請先


現在、レベル判定の申請は各能力評価団体によって行われています。

エクステリア技能者は、 日本エクステリア建設業協会にて申請を受け付けています。

各団体のレベル判定申請のページはこちら(CCUSポータル)でご確認ください。団体によって申請書類が異なるので注意してください。

CCUS能力評価申請における経歴証明の活用


レベル判定申請を行う際に必要な就業日数の証明について、令和11年3月31日までに申請を行う場合は、建設業に従事した日~令和6年3月31日までの就業年数を活用することが認められています。

これにより、建設キャリアアップシステム登録前の就業日数についても、レベル判定申請で使用することができます。

詳細は、国土交通省のページをご覧ください。

★国土交通省 CCUSポータル 経歴証明の活用について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001617708.pdf

建設キャリアアップシステムの登録から時間が経ち、そろそろカードのレベルアップをしてみようか・・・という方も増えてきたのではないでしょうか。

また、経審の点数アップの為に、レベル判定申請をご検討されている方もいるのではないでしょうか。

当事務所では、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行を承っております。またCCUS認定アドバイザー行政書士としても活動しています。

これから建設キャリアアップシステムを登録したい、登録後の変更申請をしたい、経営事項審査を見据えた建設キャリアアップシステムの対策をしたい、などお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。

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