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行政書士法人CLA

【認可】どこよりも詳しい事業承継認可制度の解説 シリーズ6

こんにちは。

どこよりも詳しい事業承継認可制度の解説、

今日はシリーズ6ということで、話していきたいと思います。

今日は新設分割!

1.分割とその中の新設分割


シリーズ6では、分割認可、その中でも「新設分割」の認可についてクローズアップしていきたいと思います。

まずは条文を読んでみましょう。

合併同様、難解な条文となっています。慣れるまでは、弊社があえて赤枠で囲った部分を中心に読んでみてください。

赤枠を中心に読むと、「分割承継法人があらかじめ当該分割について認可を受けたときは地位を承継する」ということになります。

分割全体の概要はシリーズ5を参考にしてください。

2.新設分割の具体的スキーム


新設分割は上の図のように分割被承継法人(承継元)の事業に関する権利義務の全部又は一部を新たに設立する会社に移転する手法をいいます。

したがって、これまでの承継手法と異なり、新設分割のみ事前の「契約」がなく「新設分割計画書」が必要となります。

新設分割も承継認可制度を使用することができます。

例えば承継元Aが子会社を新設して、それぞれの子会社を、建設部門特化をはじめとする事業部門とし、Aは傘下企業の管理を行う(ホールディングス化)などに使われることが多いです。

分割の対価である株式や現金を、承継元会社の「株主」が受領することを分割型新設分割(人的分割)といいます。

この株主は、これにより承継元・新設会社双方の株主になり、グループ企業内で兄弟会社を独立させる場合などに使われます。

一方、分割の対価である株式や現金を、承継元会社自身が受領することを分社型新設分割(物的分割)といいます。

承継元が新設会社の親会社となり、例えば建設部門のみ独立採算制とする、後継者を新設子会社の社長にするなどに使われることが多いです。

新設分割は、ホールディングス化をしたい場合等に使われることが多いといえます。

しかし、合併同様、認可には数多の手続を寸分の狂いもなく実行していく必要があり、きめ細やかな対応が求められます。

吸収分割のことでお困り・お悩みがございましたら、弊社までお問い合わせください。

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