【埼玉県入札情報】令和5・6年度業種入替の第一回受付がはじまります(建設工事)
●令和5・6年度業種入替申請の受付が7月3日から開始
埼玉県共同受付窓口にて、令和5・6年度建設工事等請負入札参加資格申請の業種入替申請の第一回受付日程が発表されました。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0212/gyousyu-irekae/0506irekae-1.html
(埼玉県HP 令和5・6年度建設工事請負等競争入札参加資格審査【 業種入替第1回 】の受付 )
★受付期間
令和5年7月3日(月曜日)から 令和5年7月14日(金曜日)まで
★受付方法
埼玉県共同受付窓口へ郵送申請
※電子申請ではありませんので、ご注意ください。
●業種入替とは?
埼玉県共同受付窓口で行う建設工事請負等の入札参加資格申請では、新規申請、または2年に1度の定期受付の際に、希望する業種を5業種まで選択することができます。
他県等、他自治体の入札参加申請では、審査が完了し、一度入札名簿に登録が完了すると、その名簿の有効期間が終了するまでは業種は変更できないことがほとんどです。
ただ、埼玉県共同受付窓口では、「業種入替」という制度があり、5業種の中で希望する業種を変更することができます。
★業種入替の例
令和5・6年度定期受付(令和4年11月)で、
土木、とび・土工、舗装、管、塗装の5業種を申請し名簿登録
→令和5・6年度 業種入替申請で塗装を抹消し、防水を追加で登録
→ 令和5年9月から土木、とび・土工、舗装、管、防水で入札名簿登録
★業種入替にあたらない例
令和5・6年度定期受付(令和4年11月)で、
土木、舗装、管の3業種を申請し名簿登録
→令和5・6年度 業種入替で舗装を抹消し、塗装を追加で登録→×
登録している業種が5業種以下の場合、すでに登録済の業種を抹消することはできません。この場合は、塗装を業種追加申請して4業種で名簿登録となります。
(業種追加と業種入替では申請時期が異なりますので注意してください。)
★注意点
入替で登録する業種において建設業許可を有し、有効な経審を受審していることが必要です。
また、業種の入替に際して、入替対象業種の抹消と新たに追加登録する業種の処理が完了するまでの間(約1ヶ月)は抹消業種・追加業種ともに入札に参加出来ません。
★参加自治体
今回の第一回受付では下記の19自治体が参加します。
8ceb26203c04bbff2cc8e51cd019f2d9詳細は、埼玉県ホームページにて手引きをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/235443/56irekae_tebiki.pdf
業種入替申請は、定期受付後に建設業許可で業種追加を行った場合など、入札参加したい業種に後々変更が生じた場合に有効ですが、申請できる期間や、受付をしている自治体が限られている為、スケジュールに注意して進めることが肝心です。
今後埼玉県内の自治体で入札に参加したい、埼玉県の入札で格付を上げたいとお考えの方は、ぜひご相談ください。