【建設キャリアアップシステム】能力評価制度に関する最近の動き
●能力評価制度に関する最近の動き
令和5年6月15日、
令和5年度第一回目となる建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会がありました。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000064.html
下記がその資料です。
3ab6318149ea26d909787abe4a087ac5上記の資料は、すべて重要ですが、その中でも特に、13ページの「経歴証明の活用について」が特に重要です。
ここでは、建設キャリアアップシステムにおける技能者カードのレベル判定申請の際の経歴証明に関する取扱いについて書かれています。
●レベル判定申請における経歴証明を使用した申請が令和11年3月31日まで延長に
建設キャリアアップシステムに技能者登録してから、カードをレベルアップするには、能力評価基準に応じた職種を登録し、システム上で就業履歴を蓄積していくことが基本ですが、そうなるとシステム運用以前から建設業界に従事していた方の経験を適切に評価することが出来ません。
そこで、経過措置として令和6年3月31日までは、 建設キャリアアップシステム制度の運用開始以前の就業履歴についても、所属事業者による証明があれば、その経歴を使用してレベル判定申請を行うことが可能でした。今回この経過措置について令和11年3月31日まで、延長されることが発表されました。
詳しい取り扱いについては、建設業振興基金から認定アドバイザー向けに発表された下記の資料をご覧ください。
95fed3b544d52e4c5a4baa76cb019bcfレベル判定申請を行える期間は、令和11年3月31日まで延長されましたが、経歴証明に使用できるのは、「建設業に関する最初の資格取得日(建設キャリアアップシステムに登録された一番古い資格)を起点として令和6年3月31日までの経歴」という点には変更ありませんので、その点はご注意ください。
ただ、これにより、令和6年4月1日以降に建設キャリアアップシステムに登録した場合でも、令和11年3月31日までは過去の経歴証明をレベル判定申請に使用することができるので、より多くの方にカードのレベルアップの可能性が生まれました。
また、今回の建設キャリアアップシステム処遇改善推進協議会の資料では、建設キャリアアップシステムの技能者レベルに応じた年収試算まで発表されており、国の建設キャリアアップシステムに対する本気度が感じられます。
今後ますます建設キャリアアップシステムを中心に、建設業界が動いていくことになりそうです。
建設キャリアアップシステムの登録や運用等でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。