【許可】春の人事異動と経管・令3・専技の変更にご注意ください
もうすぐ新年度を迎えるにあたって、
人事異動が発生する事業者の方も多いのではないでしょうか。
建設業許可業者の場合、
この人事異動は慎重に考える必要があります。
特に注意すべきなのは、「経管・令3・専技」の3つの変更です。
●経管・・・経営業務の管理責任者等
●令3・・・建設業法施行令第3条の使用人(従たる営業所の代表者)
●専技・・・専任技術者
まずこの3つに人事異動が発生しないか。
発生する場合は、新任者がそれぞれ常勤性や資格等の要件を満たすのか。
この点をしっかり確認する必要があります。
人事異動によって、
経管、令3、専技に要件を満たす人物がいなくなってしまうと、
建設業許可が存続出来なくなってしまいます。
人事異動は会社の様々な事情に起因して発生するものですが、
許可がなくなってしまうと会社の営業自体に影響を及ぼしてしまう為、慎重に検討してください。
●人事異動に絡む主な変更の届出期限
また、人事異動に絡む変更では、新年度を迎えるバタバタの中、
届出期間の失念もないよう、注意しましょう。
主な変更届の届出期間です。
★変更後30日以内
・役員の新任・退任
★変更後2週間以内
・従たる営業所の代表者(建設業法施行令第3条の使用人)の新任・変更・退任
・規則第7条1号イの常勤役員等の変更
・専任技術者の変更、追加、削除
詳しくはこちらをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html#tebiki
埼玉県HP 建設業許可申請の手引き・様式集
「10 許可後の注意事項」
つまり、新年度の4月1日付で変更が生じたら、
4月14日までに届出をしなければいけないことになります。
必要書類を揃える時間を考えると、 通常の人事異動であっても忙しない時期になると思いますが、遠方から新任者が転勤して来る場合などは特にタイトなスケジュールかもしれません。
ただ、それだけ許可の要件として重要な部分ということになります。
人事異動、役員変更の際は、「許可は大丈夫か」という点を、
ぜひ最初にご検討いただければと思います。