【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定~配管~
【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定シリーズでは、建設キャリアアップシステムに登録はしたけど、「これからどうやったらレベルアップするのか?」について、解説します。
今回は、配管技能者についてです。
●配管技能者の能力評価基準
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★職種
配管技能者としてレベルを上げるためには、建設キャリアアップシステムで下記の職種を登録している必要があります。
対象となるのは、36配管工のうち、
01配管工、02配管工(給排水・衛生)、03配管工(冷暖房)、04配管工(ガス)、05配管工(プラント)、06ボイラー設置工、07ポンプ設置工、08浄化設備工、09計装工(給排水衛生設備)、10水道施設工、11消防施設工、12ガス器具取付工
※数字はCCUSの職種コード
レベルアップの対象になるのは、この職種に紐づいた就業履歴だけです。
例えば、配管工以外に、とび工や塗装工の職種も登録している技能者が、他の職種で貯めた就業履歴は、配管技能者のレベルアップ判定の対象にはなりません。
★レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2~4の判定を受けていない技能者(登録後、何もされていない状態です)
★レベル2
システムで蓄積が必要な就業日数 :3年(645日)
システムに登録されている保有資格
2級配管技能士、給水装置工事配管技能者、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者など、表にある資格のうちいずれか。
★レベル3
システムで蓄積が必要な就業日数 :7年(1505日)
職長・班長として登録された就業履歴:1年(215日)
システムに登録されている保有資格
1級配管技能士、2級管工事施工管理技士、排水設備工事責任技術者、配水管工技能者のうちいずれかと、職長・安全衛生責任者教育(必須)、レベル2の基準にある保有資格(必須)
★レベル4
システムで蓄積が必要な就業日数 :10年(2150日)
職長・班長として登録された就業履歴: 3年(645日)
システムに登録されている保有資格
登録配管技能者、優秀施行者国土交通大臣顕彰(建設マスター)、1級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者のうちいずれかと、レベル2、レベル3の基準にある保有資格(必須)
●経審の点数アップ対策
通常、登録された時点では、レベル1のままですので、
レベルを上げるには、各レベルの条件を揃えて、レベルアップ判定システムへ別途申請が必要になります。レベル判定で認められると、「能力評価(レベル判定)結果通知書」が発行されます。
技能者が、レベルアップすると・・・
W点への影響
どのレベルに上がったかに関係なく、2021年4月施行の経審(経営事項審査)改正で、新たに新設されたW10の評価の対象になります。
Z点への影響
また、レベル3、4になった技能者は技術職員名簿でZ点の加点対象となります。
(レベル3で2点、レベル4で3点)
ただし、配管技能者に対応している建設業の業種は「管」のみです。 従って、経審でも、管のみで評価の対象となり、他の業種では評価対象となりませんので注意が必要です。
能力評価基準と対応する建設業の種類は下の表をご覧ください。
別紙2 認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業
e9d97037b12adbe85c1cf37dc58d2e97職種や、保有資格が建設キャリアアップシステムに登録されていない場合は、変更申請をし、レベルアップできる下地作りをしていくことが大切です。
CLA川﨑行政書士事務所では、建設キャリアアップシステムの事業者登録、技能者登録、経審まで、建設業許認可専門事務所として、サポートします。
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