【建設業許可】埼玉県の手引きが改定されました
令和2年4月1日より埼玉県知事許可の手引きが改定されました。
今回の改定における主な改正点は以下の通りです。
(1)大臣許可業者に係る経由事務の廃止
(2)登録基幹技能者講習に登録土工基幹技能者、登録ALC基幹技能者を追加
(3)欠格事由の規定が、「成年後見人又は被保佐人」から「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」に改正されたことによるもの
(4)行政手続コスト削減に伴う手続きの簡素化(国家資格者等・監理技術者一覧表、営業所に関する資料、令3条使用人に関する資料、経管等の住民票等の省略)
(5)改元に伴う様式記入例の修正
※令和2年4月1日以降に提出する書類について適用されます。
「埼玉県HPより引用」
新しい手引きを確認し、添付書類等、申請にあたって間違いのないように準備しましょう。
改定版の手引きについてはこちらからご確認ください。