【埼玉県】新型コロナウイルスによる緊急事態宣言に伴う審査方法の変更
新型コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事態宣言が発令されたことに伴い、 4/10(金)より、経営事項審査、許可申請の窓口対応が変更になることが発表されました。
●経審は、原則として通常の対面審査から、特例により郵送による受付へ変更となります。
審査の予約日までに、申請書類及び提示書類を郵送する必要があります。
●許可申請は、新規・業種追加申請は通常通り窓口対応ですが、
更新申請は特例により郵送による受付となります。
※詳細については埼玉県のHPにてご確認ください。(4/8時点の情報となります。)
【経審】
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/keishin/documents/keishinshinseihouhouhenkou4.pdf
【許可】
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kensetugyo/documents/kinkyushousai1.pdf
また大臣許可においても、当面の間、直接持参ではなく、郵送での申請の要請となっています。
※詳細は関東地方整備局のHPにてご確認ください。
【書類の受付について】
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000055.pdf
【閲覧窓口の閉鎖】
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/kensan00000056.pdf
今後の動きについては、こまめに県HPにて最新情報をご確認ください。
なお、緊急事態宣言に伴う審査や受付の対応は各自治体の審査窓口によって対応が異なりますので、
必ず窓口の発表を確認しましょう。