【建設業許可】令3条使用人(営業所長・支店長)の経験で経営業務管理責任者になれるか
建設業者において、従たる営業所がある業者は、必ず令3条使用人(営業所長・支店長)を配置し、許可行政庁に対し、申請をしなければなりません。
それでは、この令3条使用人に就任して5年(6年)経過した方は、その後経営業務管理責任者になれるでしょうか。
経営業務管理責任者としての経験は、法人役員や個人事業主で証明することが多いので、あまり目にしないケースかもしれません。
答えは〇です。
経管経験の定義(建設業法事務ガイドライン【第7条関係】1.(4))
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」(建設業法7条1号イ)とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
上記定義の趣旨から考え、令3条使用人としての経験も経管経験に含めることができます。
各審査行政庁も審査実務において、これを認めております。
経験証明の裏付けは下記の通りです。
●埼玉県
在職期間内の許可申請書(副本・写しは不可)、令3条使用人一覧表、令3条使用人の新任と退任の変更届出書
●東京都
期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本提示)、営業所一覧表、令3条使用人一覧表
●大臣(関東地方整備局)
①就任時、退任時の変更届出書(様式第二十二号の二)(写)(都県受付印のあるもの)
②許可申請書 別紙2(営業所一覧表)等(写)
※ともに経験期間分が必要です
ただし、令3条使用人の身分のまま、経営業務管理責任者になることはできません。経営業務管理責任者は、建設業法7条1号本文で、「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるもの」
と限定されているからです。
令3条使用人を退任し、その会社の常勤役員に就任した場合に初めて、令3条使用人時代の経験を証明に使うことができます。