経審における資本性借入金の事務取扱いについて通知が出ました
以前ご案内した経審における資本性借入金について、国土交通省より通知が出ました。
★資本性借入金についての詳細はこちらの記事もご覧ください。
6月9日にご案内した時は、あくまで事前周知でしたが、今回具体的な事務取扱についての通知が出ました。
国土交通省 資本性借入金に係る経営事項審査の事務取扱いについて(令和7年7月1日)
5660bcd256ba0012c41d3d6f22c17472令和7年7月1日以降の経営状況分析申請から対象です。
(審査基準日が令和7年3月31日以降かつ単独決算での申請に限る。)
詳細はこちらもご覧ください。
03aef7fb1ba03750344b2ab7494053e4なお、申請にあたっては、事前に公認会計士等に下記の証明書にて、資本性借入金に該当する旨を証明を受ける必要があります。
001897673改正が目まぐるしい経審ですが、弊社では、最新の改正内容にもすばやく対応してまいります。
経営事項審査申請でお悩みの方はぜひご相談ください。