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【経審】経審における工事経歴と契約書

経審における工事経歴と裏付資料となる契約書類

経審において最も核となる部分と言える工事経歴書と、その裏付けとなる契約書類ですが、

その取扱いは、各審査窓口によって若干異なります。

今回は、埼玉県、東京都、大臣(関東地方整備局)を例に、見ていきましょう。

埼玉県の工事経歴裏付資料

まず、下記をご覧ください。

こちらは埼玉県の経審手引きの抜粋です。

提出する裏付資料は、工事経歴に記載した工事のうち、各業種ごと請負代金の大きい順に上位3件です。

提出資料として認められているのは、下記のいずれかです。

・工事請負契約書

・注文書と請書(どちらか一方しかない場合は、追加書類を求められる場合あり)

・請求書と領収書(領収書がない場合は、入金が確認できる通帳の写し)

たとえば、とび土工コンクリート工事の請負金額上位3件分の裏付け資料を提出する場合、

1件目は請負契約書、2件目は注文書・請書セット、3件目は請求書+入金記録(通帳写し)でも可能です。

※通帳の写しを提出する場合、振込手数料や安全協力費などが相殺されている為に、請負金額と一致しないケースがあると思いますが、そのような場合は理由を裏付書類に記載します。

※また1枚の契約書等に複数の工事が記載されている場合は、付箋やマーカー等で該当工事を明確にするよう求められています。

詳細は埼玉県のページをご覧ください。

東京都の工事経歴裏付資料

まずは下記をご覧ください。

上記は東京都の経審手引き抜粋です。

注目すべきは、提出する裏付資料が請負代金の大きい順ではなく、記入順ということです。

経審の工事経歴は、元請から金額の大きい順に記載していきます。そのため、記載の上から3件がすべて元請だったら、金額が少額だったとしても、その裏付書類を提出します。

東京都の場合は、必ずしも請負金額の大きい工事のものを提出するわけではないので注意してください。

提出する契約書類としては、埼玉県とほぼ変わらず、請負契約書または注文書・請書または請求書+入金記録のいずれかです。

契約書類に注文者の押印がない場合は、入金資料も求められます。

これは、上記の東京都の手引きの※部分にも記載されていますが、建設業法で定められている事項だからです。

よく注文書や請書の片方しかコピーを残していなかった、という声が聞かれます。

必ず、契約書や注文書、請書のコピーをしっかり残しておきましょう。

東京都の詳細は下記よりご覧ください。

大臣(関東地方整備局)の工事経歴裏付資料

下記をご覧ください。(関東地方整備局経審手引き抜粋)

提出する裏付書類は、埼玉県と同様、元請下請関係なく請負金額の大きい順に上位3件です。

大臣経審で特徴的なのは、請負契約書、または注文書・請書セットのみが認められているということです。

上記に、はっきりと「請求書等では確認書類として認めておりません」と書かれているように請求書と入金記録の組合せは認められていないので、ご注意ください。

また、変更契約の回数が多い場合には、合計が分かり易いように記載したり、契約書類の余白に業種と番号(「土-3」など)を記載するなどの注意も記載されています。

このあたりの注意事項は、工事の金額や規模が大きい大臣業者ならではかもしれません。

大臣業者(関東地方整備局)の経審詳細は下記をご覧ください。

裏付書類を準備する際に気をつけること

これは、埼玉県、東京都、関東地方整備局すべてに通じることですが、

建設業者は契約者双方の記名・押印がある契約書類を交わすことが前提なので、

裏付書類の中で最も効力が高いと言えるのが、請負契約書です。

請負契約書は、契約書1枚の中で、発注者・受注者双方の記名押印が確認できるからです。

注文書の場合は、発注者・注文者の記名・押印しかない為、受注者の記名押印を確認する為、必ず請書がセットで求められます。

さらに請求書は受注者の記名押印しかない為、発注者・注文者の押印がある領収書や、発注者・注文者名と金額が確認できる入金記録(通帳写し)が求められることになります。

これから経審を受けようとする方は、今一度自社の契約書類を見返してみてください。

経審の工事経歴書や契約書類、点数アップ対策でお困りの方はぜひご相談ください。