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行政書士法人CLA

【経審】埼玉県の令和3年4月~の取り扱い変更点

埼玉県の経審(経営事項審査)の令和3年4月以降の変更点が発表されました。

大きなポイントとしては、経審の評価基準の改正に伴う変更と、郵送申請のや押印廃止に伴う提出書類簡素化の2点になります。

評価基準の改正に伴う新たな確認書類


まず、埼玉県に関わらず、令和3年4月以降の経審では4つの評価基準に変更があります。

  1. 技術職員数(Z1)に係る改正
  2. 労働福祉の状況(W1)に係る改正
  3. 建設業の経理の状況(W5)に係る改正
  4. 知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組みの状況に係る審査項目(W10)の新設

特に、複雑なのが、4つ目のW10です。

W10は、技能者に関する評価点と技能者に関する評価点を足したものになります。

なにを評価の対象とするのか、ですが、簡単に言うと、

技術者はCPDの取得単位数で評価

技能者はCCUS(建設キャリアアップシステム)のレベルアップで評価

となります。

詳細は、経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月改正)のP4~9をご確認ください。

このW10の改正によって新たに、

・CPD単位を取得した技術者名簿(様式第4号)

・技能者名簿(様式第5号)

が提出書類に加わりました。

※裏付けとなる確認資料に関しては、申請窓口によって多少のばらつきがあり,

まだはっきりとしていない部分も多いので、各窓口からのお知らせ等を確認してください。

提出書類の簡素化


<原則提出不要>

・法人番号等指定通知書又は法人番号公表サイトの写し

・過年度の事業年度終了報告書の写し

・法人税の確定申告書の控えの写し(決算期変更の場合を除く)

・労働条件証明書(埼玉県経営規模等評価申請書用)※給与台帳等の裏付け資料は継続。

・過年度の被保険者標準報酬決定通知書の写し(新規掲載者分を除く)

・技術職員名簿に記載されている資格の合格証等の写しのうち、有効期間の定めがなく、前回の経営事項審査において提出しているもの(変更の場合を除く。監理技術者資格者証及び講習修了証は必要。)

<省略となったもの>

・雇用保険の確認書類は、審査基準日を含む期の領収済通知書又は領収書の写しのみで可

・健康保険・厚生年金保険の確認書類は、審査基準日を含む月分保険料の領収済額通知書の写しのみで可

・工事経歴書に記載されている工事に係る工事請負契約書の写し等の提出は、建設工事の種類毎に請負代金の大きい上位3件のみで可(申請内容に疑義がある場合を除く)

<押印廃止>

・様式第二十五号の十四(20001帳票)

・技術職員略歴書(県独自様式)

・経理処理の適正を確認した旨の書類(様式第2号)

・継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(様式第3号)

書類の簡素化は申請者にとっては負担軽減になり、喜ばしい事でもあるのですが、「提出しない=実態に沿っていなくてもOKではないということがとても重要かと思います。

あくまでも書類が簡素化されただけなので、その点は十分に注意しましょう。

その他の埼玉県の令和3年4月以降の取り扱いの変更点については、埼玉県のホームページ、県土整備部建設管理課の経営事項審査の各ページからご確認ください。

※参考:埼玉県HP 令和元年6月版の手引からの主な変更点

CLA川﨑行政書士事務所は、建設業を専門に取り扱っているので、改正等の情報もいち早くキャッチし、対応させていただきます。

確かな法律知識と平易な言葉でわかりやすく伝えることを大切にしています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

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