押印廃止
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。
年末に押印廃止に伴う運用変更等が決定しました。
今年からの施行です。
●大臣許可 (建設業許可事務ガイドライン)
https://www.mlit.go.jp/common/001381261.pdf
●東京都知事許可
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/ouinhaisioshirase.pdf
●埼玉県知事許可
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kensetugyo/documents/r30101henkouten.pdf
特に埼玉県では、押印廃止に伴い、緩和された点と厳しくなった点がそれぞれあります。
★緩和された点
登記上の本店(支店)で建設業の営業をしない旨の誓約書
常勤の念書
(常勤役員等、専任技術者が他社の役員である場合の)非常勤証明書
経管経験や専技実務経験について当時の使用者から証明が得られない場合の理由書
上記4点=法定様式にない書類が全て廃止となりました。
※ただし、書類の提出がなくなっただけで、常勤性や専任性そのものが緩和になったわけではありません!
★厳しくなった点
専任技術者における実務経験10年証明において、埼玉県では、これまで、10年間の常勤性については押印した事実をもって確認していましたが、押印廃止に伴い、大臣や東京と同様の確認資料が必要となりました。
以前にも公開した表の改訂版を以下掲載します。
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