【許可】解体の専任技術者にご注意ください
●解体工事業の許可をお持ちの方へ
すでにお知らせしていますが、2021年3月31日をもって解体工事業の専任技術者要件の経過措置期間が終了します。
今後も許可を継続するためには、経過措置期間終了までに対応が必要ですが、現在の専任技術者の有資格区分によって行うべきことが異なるのでご注意ください。
030331kaitaikeikasochi●有資格区分の変更が必要なケース
①平成27年度までに合格した1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士の方が、「特定・一般建設業の営業所専任技術者」、 「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
②平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(種別:土木)、2級建築施工管理技士(種別:建築、躯体)の方が、「一般建 設業の営業所専任技術者」、「主任技術者」になる場合
③技術士法の2次試験(建設部門又は総合技術監理部門「建設」)に合格した技術士の方が、「特定・一般建設業の営業所専任技 術者」、「監理技術者」、「主任技術者」になる場合
上記の場合は、「解体工事の実務経験1年以上の証明」または「登録解体工事講習の受講(修了証提示)」 +有資格区分の変更が必要です。
登録解体工事講習は、新型コロナウイルスの影響も重なり、予約が取りづらくなっていますので、まだ受講されていない方は早めに受講のスケジュールを組みましょう。※現時点で3月の予約も残りわずかとなっています。
★講習受講はお早めに!日程はこちらからご確認ください。
●上記に該当しない場合
建設機械施工管理技士、解体工事以外の実務経験による技術者などの方は 、実務経験1年以上、登録解体工事講習の受講を以っても専任技術者となれません。
経過措置期間終了までに要件を満たす専任技術者へ変更が必要です。
まだ必要な対応を取っていない、必要な対応がわからない、といった場合には、
ぜひ当事務所までご相談ください。