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行政書士法人CLA

【経審】消費税確定申告書と完成工事高

経審の確認書類のひとつに、消費税確定申告書があります。

なぜ消費税確定申告書の確認が必要なのでしょうか。

それは課税標準額と完成工事高の関係にあります。

基本的に、建設業の売上は課税対象になるので、

消費税確定申告書の課税標準額と、完成工事高は原則一致します。

一致しない場合は次のようなケースが考えられます。

完成工事高が課税標準額を下回っている場合

・兼業の売上がある

・雑収入がある

完成工事高が課税標準額を上回っている場合

・兼業の非課税収入(不動産売買等)を完成工事高に含めてしまっている

・ 完成工事高を税込みで処理してしまっている

・消費税確定申告書が誤っている(修正後の申告書でない)

特に完成工事高が課税標準額を上回っている場合、粉飾決算、つまり完成工事高を水増しして、経審を有利に受審しようとしているのではないか、という疑いを持たれる可能性があります。

正当な理由がある場合には、すぐに答えられるよう、

あらかじめメモや資料等で明らかにしておきましょう。

もしも完成工事高が誤っていた場合は、

経営状況分析の結果が変わってしまうので、分析申請からやり直しとなります。

また工事経歴書も金額の整合性が取れないので、やり直しとなり、申請のスケジュールに大きく影響してしまいます。

経審の申請の際は、まず「消費税確定申告書」からチェックしましょう。

そして課税標準額=完成工事高でない場合、必ずその理由をはっきりさせておきましょう。

意外と見落としがちですが、申請の柱を揺るがしかねないポイントですので、

忘れず確認しましょう。

消費税確定申告書の確認ポイントについて、手引き等で触れていない窓口もありますが、東京都の手引きに記載がありますので、ご参照ください。

他県での申請でも同様の扱いとなっています。

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/sinsa/keiei_sinsei.htm

(東京都経営事項審査申請説明書P29)

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