埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【許可】実務経験の証明と裏付け

建設業許可申請において、専任技術者の要件を実務経験で証明する場合、10年分の確認資料が必要となりますが、その確認資料を揃えることは、申請者にとってかなり負担の大きいものです。

そもそも実務経験とは、何を指すのでしょうか。

実務経験とは


「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとする。

また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とする。

-事務ガイドラインP.27より抜粋-

許可申請の際には、10年分の実務経験を、実務経験証明書(様式第9号)とその裏付けとなる確認資料で証明します。

実務経験証明書の取得


実務経験証明書とは、専任技術者となる人物が、実務経験を有していることを証明者(その当時の雇用主)に証明してもらう書類です。

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① 「実務経験の内容」の欄には、「使用された期間」内において、具体的に建設工事に携わった実務の経験について記載させるものとし、例えば、「都市計画街路○○線改良工事現場主任」、「○○駅ビル増改築工事現場監督」等のように具体的工事件名をあげて、建設工事に関する実務経験の内容が具体的に明らかになるように記載させる。

② 「実務経験年数」の欄には、上記①の「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に係る経験期間を記載し、それらの期間を積み上げて、その合計期間を「合計」欄に記載し、当該合計年数が必要年数を満たしていることが必要である。

-事務ガイドラインP.17より抜粋-

実務経験証明書には、証明者の押印(会社実印)が必要となります。

現在進行形で所属している会社からの証明であれば、押印は問題ないでしょう。

しかし過去に所属していた会社での証明となると、退社の理由や経緯によっては証明者となってもらうことが難しい場合も考えられます。

また当時の具体的な工事名も必要となるため、連絡が取れ、証明者となってもらえる場合も、証明書の取得に時間がかかる可能性があります。

実務経験の証明 証明者=許可業者の確認資料


確認資料は、窓口により異なりますが、証明者が許可業者であれば、証明する実務経験期間の建設業許可申請書や、許可証を求める場合があります。

実務経験の証明 証明者=無許可業者の確認資料


証明者が無許可業者の場合は、10年分の実務経験を当時の契約書等で証明する必要があります。

おおむね契約書の原本か、契約書や注文書等の写し+入金記録(預金通帳原本)としている窓口が多いです。

埼玉県の場合、毎月1件以上が求められますので、10年分の実務経験の証明には最低でも120ヶ月分の契約書や入金記録が必要になります。

10年分の通帳だけでも相当なボリュームですが、そこから請求書等と照らし合わせていく必要があります。

過去の書類をこれだけの数揃えるのは相当な労力を要することが想像できると思います。

常勤性の証明


実務経験の期間において常勤であったことを証明する資料として、厚生年金被保険者記録照会回答票等で証明します。

埼玉、東京、大臣許可の確認資料のポイント


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実務経験の証明の裏付け資料を揃えるには、

かなり時間と労力を要します。早め早めに準備を進めることが大切です。

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