皆様、こんにちは。
令和7年12月12日より令和6年建設業法改正が完全施行されます。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00317.html
今回の建設業法改正は「第三次・担い手3法」の一環として、品確法、入契法とともに改正されたもので、令和6年6月に成立・公布、建設業法に関しては令和6年9月1日、令和6年12月13日、令和7年12月12日の三段階にわたって施行がされています。
こちらの通知が全体的な施行時期と内容を網羅しております。
どの改正がどの時期から施行かについては、非常に複雑なので、弊社にて簡単にまとめました。

各社、改正の内容を社内で落とし込み、業法違反のないようにご注意ください。
改正の件でご不明点がございましたら、ぜひ弊社までお問合せください。