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令和6年建設業法完全施行へ(令和7年12月12日)

皆様、こんにちは。

令和7年12月12日より令和6年建設業法改正が完全施行されます。

今回の建設業法改正は「第三次・担い手3法」の一環として、品確法、入契法とともに改正されたもので、令和6年6月に成立・公布、建設業法に関しては令和6年9月1日、令和6年12月13日、令和7年12月12日の三段階にわたって施行がされています。

こちらの通知が全体的な施行時期と内容を網羅しております。

どの改正がどの時期から施行かについては、非常に複雑なので、弊社にて簡単にまとめました。

各社、改正の内容を社内で落とし込み、業法違反のないようにご注意ください。

改正の件でご不明点がございましたら、ぜひ弊社までお問合せください。