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【産廃】更新許可に係る更新過程の講習修了証の取扱い【埼玉県】

更新許可に係る更新過程の講習修了証の有効期間が5年に延長へ

埼玉県では、産業廃棄物処理業の申請について、更新許可申請時に提出する講習修了証(更新過程)の有効期間を、2年から5年に延長しました。

対象は、令和8年1月1日以降の更新許可申請となります。

詳細は、下記をご確認ください。

(埼玉県環境部 産業廃棄物指導課 収集運搬業担当 更新講習会修了証の有効期間について)

こちらは埼玉県の場合の取扱いです。

講習修了証の有効期間の運用は、自治体によって異なりますので、申請する自治体の運用をよく確認してください。

埼玉県の産廃申請は、WEBからの予約制です

埼玉県の産廃申請は、予約システムからの予約制です。

許可期限の3ヶ月前から予約できますが、間近になると予約が埋まってしまうので、余裕をもって申請書類の準備、予約を忘れず行いましょう。

予約システムは下記をご覧ください。

(埼玉県産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く。)許可申請予約システム)