経審における法定外労災
経審のW点では、法定外労災の加入によって、加点があります。
今回は、法定外労災について見ていきましょう。
法定外労災とは?
法定外労災保険とは、業務上又は通勤途中での災害により死亡、重度の身体障害を残したり、傷病の状態にある場合に、国の労災(法定労災)に上乗せして、保険金を支払うものです。 政府の労災保険に加えて、企業が費用を負担して任意で法定外労働災害補償制度に加入します。
対象となる法定外労災保険
以下のいずれかで加入している場合
①(公財)建設業福祉共済団
②(一社)全国建設業労災互助会
③中小企業等協同組合法の認可を受けて共済事業を行う者
④(一社)全国労働保険事務組合連合会
⑤保険会社
審査基準日を保険期間に含み、加入している保険の内容が下記の4要件を満たしていることが必要です。
(関東地方整備局の手引きより抜粋)

【要件】
1.業務災害と通勤災害の両方が対象となっていること
2.死亡および労働災害補償保険の障害等級第1級から第7級までを補償
3.直接使用関係にある職員及び下請負人(数次の請負による場合にあっては下請負人のすべて)の直接の使用関係にある職員のすべてを対象
4.施工する全ての工事(JVと海外工事は除く)を補償していること
通勤災害が補償対象に入っていないものや、自社の社員のみが対象になっている場合は、加点対象となりません。
民間の保険会社で加入しているケースが多いですが、加入証明書の書式は、保険会社毎に異なり、上記の4要件全てが加入証明書に記載されていないこともあります。
法定外労災の裏付資料
★埼玉県の裏付資料

こちらは埼玉県の経審手引きの抜粋です。
加入している保険の加入証明書を提出します。代理店や個人名で発行したものは不可、とあるので保険会社にて証明書を発行してもらう場合は注意しましょう。
埼玉県の詳細は、下記よりご確認ください。
★東京都の裏付資料

東京都では、加入している法定外労災保険の裏付資料だけではなく、政府の法定労災の裏付資料も必要です。
また、加入証明書等だけでは、要件が読み取れない場合は、約款等の該当ページも必要となります。

東京都の詳細は下記よりご覧ください。
経営事項審査 説明書、申請書類及び記載要領|経営事項審査|東京都都市整備局
★関東地方整備局の裏付資料
関東地方整備局でも東京都・埼玉県と同様に加入証明書等を提出しますが、
要件を満たす箇所にマーカー等をすること、とありますので、提出する書類において、しっかり要件が読み取れるか確認しましょう。

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