申請者の同意により法人事業税納税証明書の添付省略が可能に
令和7年4月1日の建設業法施行規則の改正により、申請者の同意があれば、納税証明書の提出が省略可能となりました。
都道府県知事は、第一項第十五号に掲げる書面に記載されるべき情報を、法第七条の規定の施行に必要な限度で、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することについて、当該都道府県知事の許可を申請する者の同意があつたときは、同項の規定にかかわらず、当該書類の提出を省略させることができる。-建設業法施行規則 第4条より抜粋-
★ポイント 添付省略可能かは、各都道府県知事の判断による
上記の規則で主語が「都道府県知事」になっているように、省略させることができるかどうかの判断は、各都道府県知事に委ねられています。都道府県によっては、納税状況のシステムと、許可申請窓口との連携の問題などで実現困難なケースもあり、現状全国すべての申請において省略ができるわけではありません。
申請する都道府県によっては、導入されていない場合もありますので、申請の際は、十分注意してください。
また、国土交通大臣許可においてはこの改正の対象ではないので、これまでと同様、納税証明書の提出が必要です。
埼玉県が全国第1号で導入
埼玉県では、令和7年6月2日の申請より、申請者が同意書を提出することで、法人事業税の納税証明書の添付省略が可能となりました。
これは、全国で第1号の導入になります。埼玉県では県としてDX化を強く推進していることもあり、いち早く導入されることになりました。
同意書の様式については下記をご参照ください。
9b0043e35acabb79864a66667476c03dhttps://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html
今後は、この同意書を提出することで、法人事業税の納税証明書の提出が省略できます。
また納税証明書の添付を省略することができるようになったことから、手引きの記載内容が一部変更されました。申請の際はご注意ください。
sinkyuutaisyouhyou当事務所では、常に最新の業法改正の情報を取り入れ、申請を行っています。
またJCIPによる電子申請も積極的に取り入れています。
建設業許可申請・経審でお困りの方はぜひご相談ください。