令和7年4月版国土交通大臣許可(関東地方整備局)経審手引きが公開されました
詳細は関東地方整備局のページよりご確認ください。
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000007.html
(国土交通省関東地方整備局 経営事項審査について)
主な変更箇所
aadc15d866784db8ad998afd055d90d6★確定申告書の受付印関係
これまで、紙申告の場合は税務署受付印、電子申告の場合は、送信データ受付通知を提出
→申告書に受付印は不要、電子申告の場合の送信データ受付通知も不要
★技術職員の常勤性関係(新規掲載者)
これまでは、事業所の名称が記載された健康保険証または、雇用保険被保険者資格取得確認通知書を提出
→雇用保険被保険者資格取得確認通知書または、所属企業の雇用証明書の写し(雇用年月日が記載されていること)を提出
★技術職員の資格証関係
有資格区分申出書は、前回申請時から資格が変更になる技術職員が1人以上いる場合(新規掲載者除く)に提出
→前回申請時から資格が変更又は業種の追加となる技術職員が1人以上いる場合(新規掲載者は除く)に提出
「合格発表日が審査基準日以前か以降か確認できない場合は、追加で合格通知書を求める」場合がある旨の追記
上記の他にも、確認資料について、前年から変更になっている点がありますので、注意してください。詳細と様式は関東地方整備局のホームページより確認してください。
弊社では、大臣許可の経営事項審査申請にも対応しています。
大臣許可の経審にお悩みの方はぜひご相談ください。