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【許可】経営業務管理責任者要件(規則7条1号イ)の準ずる地位関係その1

皆様こんにちは!

今日よりシリーズで最近非常に相談が多くなっている経営業務管理責任者要件のうち、応用事例である「準ずる地位」関係を解説したいと思います。

この要件は、令和2年の建設業法改正で新しくなったところでもございます。

ちょうど5年がたつ令和7年で、各社社内資料等が揃い、いよいよ、と考えているところも多いと思いますが、今一度おさらいしてみましょう。

1.定義の確認

まず、条文の定義を確認してみましょう。

建設業法施行規則7条1号のイが該当条文ですが、このうち、どこがポイントかというと、

①イ本文の「役員等」

②イ(2)の「準ずる地位」

③イ(3)の「準ずる地位」

この3つがポイントとなります。

2.①イ本文の「常勤役員等」に隠れている「準ずる者」

まず、①についてです。

こちらは、イ本文に所属するキーワードですが、「常勤役員等のうち一人がいずれかに該当する者であること」ということで、許可申請時もしくは経営業務管理責任者の変更時においての地位が「常勤役員等」であることが必要という意味です。

では、この「常勤役員等」の定義はどこにあるかというと、建設業許可事務ガイドラインにあり、

「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいう。

「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。なお、「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(例えば、建築部門・土木部門の両方を有する会社において建築部門のみを分掌する場合など一部の営業分野のみを分掌する場合や、資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、「これらに準ずる者」として含まれるものとする。

このように定義されています。

ここで申請もしくは変更時現在の地位として「準ずる者」が出てきましたね。

今一度引用しますと、

「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。

執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(例えば、建築部門・土木部門の両方を有する会社において建築部門のみを分掌する場合など一部の営業分野のみを分掌する場合や、資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、「これらに準ずる者」として含まれるものとする。

この部分にあります。つまり申請時もしくは変更時において、

①取締役に準ずる地位にあって、②建設業の経営業務執行「全般」に取締役又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けている場合、に「準ずる者」に該当するということになります。

3.②イ(2)の「準ずる地位」

次にイ(2)の「準ずる地位」です。こちらも建設業事務ガイドラインに記載があります。

「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」(以下「執行役員等としての経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。

こちらは①の「常勤役員等」の隠れている「準ずる者」が申請時もしくは変更時現在の地位であるのに比して、過去5年間の経験をした際の地位であることがわかります。

そしてこの準ずる地位は

①経営業務管理責任者に準ずる地位、②取締役会設置会社において取締役会の決議により特定の(建設業)の業務執行権限の委譲を受け、③業務執行をしたこと

が求められます。

4.③イ(3)の準ずる地位

最後にイ(3)の「準ずる地位」です。こちらも建設業事務ガイドラインに記載があります。

経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という。)とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。

こちらも②と同じように、過去6年間経験した際の地位であることがわかります。

そしてこの準ずる地位は、

①経営業務管理責任者に準ずる地位、②建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験が求められます。

5.3つの準ずる地位

この3つの「準ずる地位」が非常にわかりづらいですよね。

相談においても、今どの準ずる地位について話しているのか混同していると、なかなか答えにたどり着けません。申請もしくは変更時現在の地位のことなのか、過去経験の際の地位なのか、自分の会社がどの部分を証明しなければならないのか今一度確認してみてください。

次回は、準ずる地位の中身を確認していきましょう。