●健康保険証の新規発行廃止に伴う常勤性確認書類の変更
健康保険証の新規発行廃止に伴う建設業許可の常勤性確認書類について、
東京都と関東地方整備局にて、取扱いの詳細が出ました。
※健康保険証の廃止に伴う常勤性確認書類のこれまでの動きについては、下記の記事もご参照ください。
★東京都の取扱い
法人の場合
① 下記のうち、1点(氏名、生年月日、事業所名がわかる有効期限内のもの)
・マイナ保険証(表面)
・資格確認書
・有効期限内の既存の健康保険証
② ①の書類で事業所名が確認できない場合は、①に追加して下記の資料のいずれか
・健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
・(70歳以上の場合)厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し ・住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
・(新規に認定する者に限り)特別徴収切替届出(受付印のあるもの)の写し
・直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細、受信通知(メール詳細))
・厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
・(新規に認定する者に限り)資格取得届(受付印のあるもの)又はその通知の写し
・(70歳以上の新規に認定する者に限り)厚生年金保険70歳以上被用者該当届
(年金金事務所の受付 印のあるもの)又はその通知の写し
・健康保険組合等による資格証明書(申請会社への在籍を証明するもの)(原本提出)
個人の場合
上記①の書類と、直近決算の個人確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知(メール詳細)
詳細は、下記の東京都市街地建築部建設業課のページをご確認ください。
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/index.html
★大臣許可(関東地方整備局)の取扱い
まず、経営業務管理責任者ですが、現在の常勤性を確認する資料として、
以下の①~③のいずれかの資料が必要です。
①「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写)」、
「健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写)」、
「健康保険組合からの資格証明書(発行後3ヶ月以内)」
②「住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)(写)」
③ ①及び②に準ずる資料
役員:税務署の「確定申告書(表紙及び役員報酬明細)(写)」、就任依頼書・承諾書など
①~③以外に有効期限前の事業所名の記載がある健康被保険者証(写)でも可。
ただし、既存の健康保険証に事業所名の記載がない場合は上記の資料いずれか1点が必要。
次に、専任技術者(営業所技術者)ですが、
上記の書類に加え、所属企業の雇用証明書(写し)とされています。
詳細は、関東地方整備局のページをご確認ください。
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000003.html
埼玉県では、まだ取扱いに関する詳細は出ていません。
今後の常勤性の確認書類の提出にあたっては、申請先の取扱いを十分に確認しましょう。