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【許可・経審】健康保険証の廃止に伴う常勤性確認書類

健康保険証の廃止に伴う経審・許可での常勤性確認書類の取扱い


これまで、健康保険証は、建設業許可や経審において、技術者や経営業務管理責任者が常勤していることの裏付として多くの場面で用いられてきました。

しかし、

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(令和6年厚生労働省令第119号)により令和6年12月2日以降、健康保険被保険者証の発行が行われなくなることとされたことに伴い、同日以降マイナンバーカードを健康保険被保険者証としても扱うことを基本とする取扱に移行する。

ことから、この取扱いが大きく変わります。

この件における、周辺の最新情報を参考までにまとめます。

おそらくこちらに列挙されているものが候補になると思われます。

●パブリックコメント(12月中旬施行予定)

「経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法等を定めた件の改正案」及び「建設業許可事務ガイドラインについての改正案」について

【経審】技術職員の常勤確認

・事業所の名称が記載された雇用保険被保険者資格確認通知書の写し又は所属企業の雇用証明書の写し

 なお、新規発行終了後も有効期限前の健康保険被保険者証は確認書類として用いることを可能とする。

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【許可】常勤役員等の常勤確認

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写しや住民税特別徴収税額通知書の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示

 なお、新規発行禁止後も有効期限前の健康保険被保険者証は確認書類として用いることを可能とする。

【許可】営業所専任技術者の常勤確認

・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し、住民税特別徴収税額通知書の写し、所属企業の雇用証明書の写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示

 なお、新規発行禁止後も有効期限前の健康保険被保険者証は確認書類として用いることを可能とする。

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●健康保険証の廃止に伴う現場作業員の健康保険の加入証明書類について(令和6年11月6日国土交通省不動産・建設経済局建設振興課)

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https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001841758.pdf

現場作業員の「保険加入状況の確認」は原則CCUS登録情報を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認。

CCUSに加入していない場合は、保険者(国民健康保険組合、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等)より発行される「資格情報のお知らせ」のコピー又はマイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルの電子データや印刷物(保険加入状況の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの)

「主任技術者との恒常的な雇用関係を示す書類」 への影響


この点については、改正案は本日現在出ておりません。

この書類の根拠通知は「監理技術者制度運用マニュアル」となりますが、12月中には改正になると思われます。 監理技術者制度運用マニュアル については、下記の国土交通省のページをご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk1_000002.html