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令和6年 年末のご挨拶(所長)

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

今年最後の記事作成にあたり、代表川﨑より、一言ご挨拶申し上げます。

今年は、5年ぶりの担い手三法成立があり、建設業法が大きく改正されました。

建設業法のみならず、この1年は建設業界にとって、大変重い改正が続きました。

まず、4月に、監理技術者制度運用マニュアルが変わり、監理技術者等が不在の際の適切な体制確保についての追記等がありました。

同時期、企業集団制度の合理化で、出向社員の取扱いが大きく緩和されました。

工期に関する基準が改正されたのもこの時期です。

次に、下請法からの影響もあり、手形期間が60日を超える場合は建設業法24条の6第3項の「割引困難な手形」に該当するという取扱いとなりました。

そして、年末にあった、第三次担い手三法に伴う、品確法・建設業法・入契法の一体的改正です。

マイナ保険証に伴う紙の健康保険被保険者証新規発行廃止となり、各種常勤性確認の変更もありました。

また、埼玉県の事業者様は、埼玉県の「建設キャリアアップシステム(CCUS)活用モデル工事」のルールが大きく変わったことも大変だったと思います。

こうして振り返ってみると、今年は改正が大変多く、建設産業に携わる皆様も、苦労された1年だったかもしれません。

今、建設業界は本気で「処遇改善」に取り組まなければなりません。この「処遇改善」というのは、一人一人の賃金や待遇を改善することですが、一方で、担い手不足や、働き方改革に伴う勤務時間の縮小と表裏一体であることは容易に気づくと思います。

つまり、少ない人数と少ない時間で処遇改善を図るということは、一人一人の「生産性の向上」がポイントになります。

そのために建設キャリアアップシステムがあり、ウェアラブルカメラ等のDX機器があり、そして、今回の法改正にもあるような「兼任」の話が出てくるのです。

兼任等のいわゆる「緩和」は、その緩和部分だけが独り歩きしてしまう傾向にありますが、適正な施工技術の確保のために、様々な「条件」がつけられています。

そしてこの条件を守ることが今後大いに求められ、この「条件」をいかに自社に取り入れて活用することができれば、大きく企業成長のヒントになります。

こうした改正の混乱・疑問に答えること、皆様が自分のものとして活用できるようアドバイスすることが弊社の使命です。

来年も確かな法律知識とそれを平易な言葉でわかりやすく顧客の皆様にお伝えする真の専門家として、精進してまいります。

結びとなりますが、皆様のご健康とご多幸、そして建設産業と行政書士制度の発展をお祈りして、ご挨拶に代えさせていただきます。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

令和6年12月23日

行政書士法人CLA

代表社員 川﨑 雅彦