【建設業許可】申請書類の簡素化
2020年4月1日から、建設業許可に関する申請書類の簡素化が予定されています。
変更点としては以下の書類が提出書類より削除となります。
・「国家資格者等・監理技術者一覧表」
・営業所に関する資料のうち「営業所の地図」、「営業所を使用する権原を確認するための書類」
・令3条の使用人の常勤性確認書類(健康保険被保険者証カードの写しなど)
特に国家資格者・監理技術者一覧表は過去にもお伝えしたように
申請者にとって、とても負担の大きいものです。
参考:「【建設業許可】立つ鳥跡を濁さず!?・・・専任技術者編」
今回の変更は、政府による「行政手続部会取りまとめ~行政手続コストの削減に向けて~」をもって各省庁において基本計画が策定されたことを受けたもので、建設業法に基づく手続きにおいても、今後の許可申請の電子化へ向けた1歩といえます。
大臣許可の経由事務の廃止や、書類の簡素化など2020年は手続きの様々な変化が予想されますので、
今後の動きに注意し対応していきましょう。
許可申請について不安を感じている方はぜひご相談ください。