●新規許可において他社にいた技術者を専任技術者に引っ張ってくる
●専任技術者が退職するので、新たに採用した技術者に変更する
上記の場合、見落としがちなリスクとして
・他社(前社)の許可状況の専任技術者を変えていない
・他社(前社)の専任技術者ではないものの「国家資格者等・管理技術者一覧表」(様式第11号の2)
から削除していない
という問題が多々あります。
特に「国家資格者等・管理技術者一覧表」(いわゆる「国監届」)の削除は、会社の規模・技術者数が大きければ大きいほど、登録技術者と現状の技術者にずれがあることが多いです。
(皆さん、きちんと国監届の追加・削除をしっかり行っていますか?)
他社(前社)の専任技術者・国監に登録されているまま、専任技術者として
登録しようとすると、審査行政庁から「待った!」がかかります。
そうするとどうでしょう。
例えば、11月30日付で専任技術者が退職し、新たに入った方を専任技術者に変更する場合でも他社(前社)が削除するまでは変更できず、専任技術者の空白期間が生じます。
空白期間が生じるということは、許可の要件を満たさない期間があるということになり、許可取り消しの対象となってしまいます。
専任技術者を新たに採用した方に新規登録・変更する場合は、必ず、他社(前社)での削除届がされているか、確認しましょう。
また、会社によっては、削除に必要な専任技術者証明書(様式第8号)等に会社実印を押印することに時間がかかることがあります。
なるべく、今の専任技術者が退職するギリギリで変更するのではなく、前もって
変更することを心がけましょう。
なお、東京都知事許可では、大臣許可や他県に比して、専任技術者の変更時、厳しい審査があります。
通常は、変更後の専任技術者の常勤性確認だけですが、東京都の場合は、
前任者が変更日まで常勤していた確認を求められます。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/tebiki/1907/R01-2_kensetsu_tebiki05.pdf
(東京都手引きP87)
専任技術者の変更の際は、「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、スムーズに変更できるようにしましょう。