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行政書士法人CLA

【建設キャリアアップシステム】建設分野2号特定技能の就業履歴にご注意ください

建設分野2号特定技能のCCUS就業履歴


建設分野の2号特定技能外国人では、「建設分野の2号特定技能の技能水準」として、評価試験又は技能検定の合格とともに、「班長としての実務経験」が要件とされています。

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001338634.pdf

「建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領(令和5年6月9日一部改正)

そして、この班長としての実務経験は、原則CCUS(建設キャリアアップシステム)に蓄積された就業履歴の班長経験で確認します。

具体的に、どのくらいの班長経験が必要かと言うと・・・

★CCUS による能力評価基準の設定のある職種の場合
建設分野運用要領別冊(ガイドライン)別表6-8の「土木」、「建築」、「ラ
イフライン・設備」業務区分に対応するCCUSの能力評価基準のある職種に係る能力評価基準のレベル3相当の「就業日数(職長+班長)」

★CCUSによる能力評価基準の設定のない職種の場合

「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数 645 日)以上」必要

そして、この班長経験を何で確認するのかと言うと・・・

原則、CCUSにおける技能者情報の表示画面の写し(就業日数(職長及び班長)の分かる画面及び職種ごとの就業履歴数(職長及び班長)が分かる画面に限る。)にて確認します。

CCUSに蓄積されていない就業日数及び就業履歴数の証明方法については、分野参考様式第6-3号別紙の経歴証明書でも証明が認められていますが、基本的にはCCUSでの証明が原則です。

つまり、CCUSでただ就業履歴を蓄積しているだけではダメで、「班長」として蓄積した就業履歴が重要ということです。

CCUSで班長経験を蓄積する為には


CCUSの就業履歴で班長としての経験を蓄積する為には、

施工体制登録の後に行う、施工体制技能者登録において、「立場」を必ず選択することが重要です。

この立場で「班長」を選択せずに施工体制技能者登録を行った場合、就業履歴は蓄積できますが、「班長」としての履歴は全く貯まりません。

せっかく、経験を積んだのに無駄になってしまうだけでなく、在留資格の身分にも関わる為、2号特定技能を取得しようとする人の人生設計にも大きく影響します。

建設分野の2号特定技能外国人を取得する上では、施工体制技能者登録での立場の登録をより確実に行うよう注意しましょう。

施工体制技能者登録の方法は下記からご覧ください。

https://www.ccus.jp/p/document#site_manual

e14abda476f7583d533baab2645f0b0b-1


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