【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定~外壁仕上~
【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定シリーズでは、
建設キャリアアップシステムに登録はしたけど、「これからどうやったらレベルアップできるのか?」といった疑問や、建設キャリアアップシステムと経営事項審査(経審)の関わりについて、解説します。
今回は、外壁仕上技能者についてです。
●外壁仕上技能者の能力評価基準
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国土交通省 建築市場整備 【CCUSポータル】 能力評価制度について 能力評価基準一覧より
★職種
外壁仕上技能者としてレベルを上げるためには、建設キャリアアップシステムで下記の職種を登録している必要があります。
対象となるのは、
35左官工のうち、03外壁仕上工、02吹付工
12塗装工のうち、03吹付塗装工
38防水工のうち、02塗膜防水工、05シーリング防水工、06ウレタン防水工
46ダクト工のうち、03塗装工(空気調和設備)
47保温工のうち、07耐火被覆工
(12塗装工-01塗装工)
です。
※数字はCCUSの職種コード
この職種に紐づいた工事に従事した就業履歴がレベルアップの対象となります。
まずは技能者登録のページで上記の職種が登録されているか確認してみて下さい。
★レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2~4の判定を受けていない技能者(登録後、何もされていない状態です)
★レベル2
システムで蓄積が必要な就業日数 :3年(645日)
システムに登録が必要な保有資格
※次のうちいずれか
・甲種危険物取扱者
・乙種危険物取扱者
・有機溶剤作業主任者技能講習
・高所作業車運転技能講習
・玉掛け技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・酸素欠乏危険作業主任者技能講習
・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
・特定化学物質等作業主任者技能講習
・鉛作業主任者技能講習
・四アルキル鉛等作業主任者技能講習
・特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
・石綿作業主任者技能講習
★レベル3
システムで蓄積が必要な就業日数 :7年(1505日)
職長・班長として登録が必要な就業履歴:1年(215日)
システムに登録が必要な保有資格
※次のうちいずれか
・外壁仕上1級技能者
・2級建築施工管理技士
・2級土木施工管理技士
※必須
・レベル2の基準に示す保有資格を満たすこと
・職長・安全衛生責任者教育
★レベル4
システムで蓄積が必要な就業日数 :10年(2150日)
職長・班長として登録が必要な就業履歴: 3年(645日)
システムに登録が必要な保有資格
※次のうちいずれか
・登録外壁仕上基幹技能者
・優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
・1級建築施工管理技士
・1級土木施工管理技士
・建築仕上げ改修施工管理技術者
・卓越した技能者(現代の名工)
※必須
レベル2、3の基準に示す保有資格
レベル判定申請を行う際には、これらの資格が建設キャリアアップシステム上で「登録されている」必要があります。もし、資格は持っているけど、建設キャリアアップシステム上で登録していない、という場合は、変更申請を行い、資格の追加をしましょう。
●経審の点数アップ対策
技能者がレベルアップするには、各レベルの要件を満たし、 能力評価実施団体 へ別途申請が必要です。
認められれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」が発行されます。
技能者が、レベルアップすると・・・
W点への影響
どのレベルに上がったかに関係なく、2021年4月施行の経審(経営事項審査)改正で、新たに新設されたW10の評価の対象になります。
Z点への影響
また、レベル3、4になった技能者は技術職員名簿でZ点の加点対象となります。
(レベル3で2点、レベル4で3点)
経審で外壁仕上技能者に対応している建設業の業種は「左官」「塗装」「防水」工事です。他の業種では評価対象となりませんので注意が必要です。
能力評価基準と対応する建設業の種類は下の表をご覧ください。
★別紙2 認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業
e9d97037b12adbe85c1cf37dc58d2e97●外壁仕上技能者の能力評価(レベル判定)の申請先
現在、レベル判定の申請は各能力評価団体によって行われています。
外壁仕上技能者は、 日本外壁仕上業協同組合連合会にて申請を受け付けています。
各団体のレベル判定申請のページはこちら(CCUSポータル)でご確認ください。団体によって申請書類が異なるので注意してください。
●CCUS能力評価申請における経歴証明の活用
レベル判定申請を行う際に必要な就業日数の証明について、令和11年3月31日までに申請を行う場合は、建設業に従事した日~令和6年3月31日までの就業年数を活用することが認められています。
これにより、建設キャリアアップシステム登録前の就業日数についても、レベル判定申請で使用することができます。
詳細は、国土交通省のページをご覧ください。
建設キャリアアップシステムの登録から時間が経ち、そろそろカードのレベルアップをしてみようか・・・という方も増えてきたのではないでしょうか。
また、経審の点数アップの為に、レベル判定申請をご検討されている方もいるのではないでしょうか。
当事務所では、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行を承っております。またCCUS認定アドバイザー行政書士としても活動しています。
これから建設キャリアアップシステムを登録したい、登録後の変更申請をしたい、経営事項審査を見据えた建設キャリアアップシステムの対策をしたい、などお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。