皆様こんにちは。
本日は宅建業免許申請関連のご案内をさせていただきます。
●1.経由事務廃止
宅地建物取引業法が改正され、令和6年5月25日から、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするときの国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止することとされました。
これは、約5年前に建設業許可・経営事項審査でも導入されたものですが、簡単に言えば、大臣免許申請について、主たる事務所の都道府県に提出して(経由事務)、国交省各地方整備局に進達されたうえで審査することを廃止し、各地方整備局への直接申請になったということです。
詳細はこちらです。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00069.html
●2.電子化
同時に、同日令和6年5月25日から、大臣免許申請に関して、宅建業免許申請の電子申請がスタートしました。
電子申請システムは、「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT:イーエムリットと読みます)」を使って申請します。
マニュアル、システムはこちらです。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00062.html
※都道府県知事免許の電子申請は、令和6年10月頃開始予定です。
●3.埼玉県手引き改訂
この1、2の動きに合わせて、埼玉県の宅建業免許申請手引き、宅建士手続きの手引きの2手引きも今回改訂となりました。
詳細はこちらです。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/takken.html
経由事務廃止に関する改訂はもちろんですが、専任の宅地建物取引士について「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」が不要になるなど、提出書類の変更もあります。
以上、ご注意ください。