【最近の動き】建設業許可・経審・宅建
こんにちは。
本日は建設業許可、経審、宅建業免許申請の最近の動きをご紹介します。
●建設業許可
埼玉県、関東地方整備局の手引きが更新されました。
★埼玉県 建設業許可の手引き令和6年度(第1版(令和6年4月施行))
詳細は埼玉県県土整備部建設管理課のページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html#tebiki
★大臣許可(関東地方整備局)建設業許可申請・変更の手引き 令和6年4月更新
詳細は関東地方整備局のページをご覧ください。
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000003.html
●経審
埼玉県、関東地方整備局の手引きが更新されました。
★埼玉県 経営事項審査申請の手引き令和6年3月改訂版
詳細は埼玉県県土整備部建設管理課のページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/keishin-tebiki.html
★埼玉県 経審の手引き(電子申請用)令和6年2月8日
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/keishin/denshishinsei.html
★大臣許可(関東地方整備局) 経営規模等評価申請・総合評定値請求の手引き 令和6年4月更新
詳細は関東地方整備局のページをご覧ください。
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000007.html
●宅建業免許申請
★埼玉県にて電子申請が始まっています
詳細は下記の埼玉県都市整備部建築安全課のページをご覧ください。
埼玉県電子申請・届出サービスを利用した手続になります。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/denshi.html
★令和6年5月25日から、国土交通大臣免許業者の免許申請の申請先・手続方法が変わります
都道府県知事の経由事務廃止となり、国土交通大臣免許業者は、令和6年5月25日以降は、直接、各地方整備局へ申請となります。
令和6年5月25日以降は、埼玉県の窓口では大臣免許業者の受付は行いませんので、ご注意ください。
また、それに伴って、国土交通大臣免許業者は、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)でのオンライン申請の運用が開始されます。
172e2adf39be3b122601a90b97ace1b6※申請には、GビズID(プライムまたはメンバー)の取得が必要ですので、事前に取得しておきましょう。
※この電子申請は知事免許業者についても、順次運用開始が予定されています。
国も、県レベルでも、DX化が進み、電子申請が広がっています。
今までと大きく手続方法や準備が変わってきますので、最新の情報をよく確認しましょう。