【経審】令和5年7月施行の専技要件緩和と経審技術職員加点の混乱問題が解決しました!
皆様こんにちは。
今日は先週(11月24日)国土交通省関東地方整備局から出た
「(補足)実務経験による技術資格要件の見直しに伴い、新たに「005」の資格を満たす業種について」
について、経緯も踏まえて解説したいと思います。
今回の件の発端は、令和5年7月1日施行の営業所専任技術者の要件の緩和です。
弊社でも以前、解説していますので、参考にしてください。
こちらの改正、施工管理技士の1次合格であっても、実務経験の短縮となるということで今後許可取りにおいて非常に有益な改正でした。おそらく今後ますます専任技術者を満たす方が増えてくるでしょう。
ところが、経審の方がちょっと困ったことになっていました。
技術職員の加点です。
というのも一例をあげましょう。
質問①
1級土木施工管理技士補を有している者が、左官の実務経験3年を満たしている場合、コード「11H」として左官工事業として1点加点されると思いますが、
「1級土木施工管理技士補+左官実務経験3年」が左官工事業の主任技術者要件を満たしていることにもなるので、コード「005」の監理技術者補佐として左官工事業として4点加点することも可能なのでしょうか。
もし可能であれば、「11H」もしくは「005」のいずれかを申請時に選択してもよいということでしょうか。
質問②
1級土木施工管理技士補を有している者が、とび土の実務経験3年を満たしている場合、コード「11H」としてとび・土工工事業として1点加点されると思いますが、「1級土木施工管理技士補+とび土実務経験3年」がとび土工工事業の主任技術者要件を満たしていることにもなるので、コード「005」の監理技術者補佐としてとび・土工工事業として4点加点することも可能なのでしょうか。
もし可能であれば、「11H」もしくは「005」のいずれかを申請時に選択してもよいということでしょうか。
こちらの回答ですが、
①は、選択不可。
「11H」の1点加点のみ。「1級土木施工管理技士補+左官実務経験3年」が左官工事業の主任技術者要件を満たしているとはいえない。
②は、選択可。「11H」1点もしくは「005」4点を選択できる。「1級土木施工管理技士補+とび土実務経験3年」がとび土工工事業の主任技術者要件を満たしているといえる。
となります。
そして、11月24日に関東地方整備局より出していただいた資料は、まさにこの部分の考え方についてです。
c396f0b28f94974846a28770ee40de1e監理技術者補佐(005)の要件が、
「(監理技術者補佐に係る)必要な知識及び能力【多くは1級技士補】+主任技術者要件」であり、主任技術者要件部分を見落としがちなことが要注意なことは弊社でも2年前に解説しています。
今回はさらなる改正があったので、よく理解していないと、より混乱し、経審においてもったいないことをするかもしれません。
参考にしていただければ幸いです。