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行政書士法人CLA

【経審】実経10年+指導監督的実務経験2年の監理技術者に朗報! 経審Z点ジャンプアップ

こんにちは。

今日はとても取れたてホヤホヤの情報、いえ、朗報をお届けしたいと思います。

この話題は、

・経審業者さん

・指定建設業種(土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種)以外の22業種で経審受審している業者さん

に役立ちます。

1.令和2年10月と令和3年4月の両改正で生まれた「監理技術者補佐」


令和2年10月の建設業法改正で、「監理技術者補佐」が生まれました。

国土交通省中国地方整備局「建設業法の改正に伴う監理技術者の兼務について」から一部抜粋

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慢性的な人材不足を解消するべく、監理技術者の現場専任に例外を設け、監理技術者補佐(技士補)等を置けば2現場まで配置可能な特例監理技術者になれる(法26条3項但書)ということです。

これにより、特例監理技術者を補佐する立場の「監理技術者補佐」が生まれ、多くは、1級施工管理技士補(1級1次検定合格者)を指します。

2.法令と告示を深掘りする


ここで、監理技術者補佐について、法令告示を深掘りしてみましょう。

建設業法26条3項

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

ただし、監理技術者にあつては、発注者から直接当該建設工事を請け負つた特定建設業者が、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、この限りでない。

この26条3項で監理技術者補佐は「第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者」と定義されています。

それでは「政令で定める」とありますので、見ていきます。

建設業法施行令28条

法第二十六条第三項ただし書の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第二十六条の四第一項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者

二 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

この施行令28条1号をもう少し具体的に示したのが

令和2年9月30日「建設業法施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)」で、

この5ページ目に令第 28 条第1号の「監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者」について、一級の第一次検定に合格した者又は法第 15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(監理技術者の要件を満たす者)とする。

とあります。

つまり、監理技術者補佐とは、

・1級技士補

・法第 15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(監理技術者の要件を満たす者)=特定許可の専任技術者になれる者

のいずれかということになります。

3.令和3年4月経審改正の問題点


令和2年10月の建設業法改正を受けて、さらに令和3年4月に建設業法改正があり、経審の技術職員点数に監理技術者補佐の点数が新設されました。

関東地方整備局 経審手引きから一部抜粋します。

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コード005に監理技術者補佐があり、4点とあります。

ここで、問題なのは、この書き方です。

「監理技術者補佐(1級技士補)」とあり、あたかも監理技術者補佐は1級技士補のみとミスリードする記載になってしまっています。

これでは、

・法第 15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(監理技術者の要件を満たす者)=特定許可の専任技術者になれる者

が加点されないのではないか?という疑問が生じてしまいます。

4.そもそも監理技術者補佐になれる者で1級技士補以外とは?


監理技術者補佐になれる者で1級技士補以外、つまり法第 15条第2号イ、ロ又はハに該当する者(監理技術者の要件を満たす者)=特定許可の専任技術者になれる者とはどんな人をいうのでしょうか。

これは、具体的にいうと実務経験10年+指導監督的実務経験2年で監理技術者資格者証を持つ人などを指します。

実務経験10年+指導監督的実務経験2年の要件は、許可申請でも同様ですが、指定建設業(土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種)以外の22業種でないとダメなのですが、よくあるのは、資格制度が充実していない機械器具設置工事業の許可業者さんなどは、実務経験10年+指導監督的実務経験2年を満たす従業員がたくさんいて、監理技術者資格者証(実経)を保有しているのはないでしょうか?

5.実務経験10年+指導監督的実務経験2年の経審上の取り扱い


先ほど掲載した資格コードによると、これまでは、実務経験10年+指導監督的実務経験2年の要件を満たす者はコード002の実務経験者として「1点」の配点ということが多かったかと思います。

しかし、これからは実務経験10年+指導監督的実務経験2年の要件を満たす者はコード005の監理技術者補佐として4点加点できることになったのです。

6.国交省の正式回答が出る!


そもそも、国交省は、経審の手引き等で監理技術者補佐=1級技士補のみという記載をしていました。

これにより、東京・埼玉・神奈川等首都圏の知事許可においても監理技術者補佐=1級技士補という記載になっています。

この点、弊所所長の仲間の行政書士がこの点を問題視し、国交省に掛け合い、この度正式回答が出ました。※下記リンクをご確認ください。

https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000007.html

2.申請書等作成の手引き(大臣許可業者用)の(2)に※(補足)が出ていると思います。

※(補足)技術職員数(Z1)に係る改正(監理技術者補佐)について

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000815990.pdf

これにより、大臣許可では正式に指定建設業以外の22業種において、実務経験10年+指導監督的実務経験2年の要件を満たす者は監理技術者補佐として4点加点の対象となりました。

これを受けて、各都道府県知事許可においてもこの回答を踏襲した運用を行うことが見込まれます。

※注意※

必ず申請先行政機関に確認してください!

いかがですか?

昨年の業法改正が複雑であったため、役所も混乱していることがうかがえると思います。

もし、今回所長の仲間の行政書士がこの点を指摘しなかったら、1点→4点の加点ができるところ、審査で見逃されていたかもしれません。こういうことは正直よくあるのです。

だからこそ、我々行政書士は、本人申請でなく複数の案件を大量に行う代理申請を行う立場として最大限にその立場を生かし、日頃から仲間と議論して審査運用の間違いを指摘して正していかなければならない役割を担っているのです。

ご自身の会社で、1点配点のまま経審を受けていることはありませんか?

1点と4点では、全体のP点からするとものすごく変わってきます。

もう一度経審結果通知書を見返してみてください。

ご不安・ご不明な点がございましたら弊所までお問い合わせください。

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