東京都行政書士会主催の経審研修会にパネリストとして参加して参りました
3月23日に、当事務所代表の川﨑が、東京都行政書士会が主催する研修会
「建設業申請 1都3県あんなことこんなこと(経審・電子化編)」
(渋谷区文化総合センター大和田6階「伝承ホール」)に、
埼玉県行政書士会の代表としてパネリスト登壇しました。
この研修会は、1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)の建設業務に精通した行政書士がパネリストとして登壇し、各都県の取扱いの違いについてパネルディスカッション形式で行うものです。
今回は、昨年開催された「許可申請編」に続く第2弾として、「経審・電子化編」として行われました。
具体的には、経営事項審査について、
- ・郵送受付をしているか。している場合は直接行く場合との違いはあるか。
- ・経審の結果通知が届くまでの処理期間
- ・決算変更届に修正があった場合の届出方法
- ・工事業種の判断
- ・建退共加入履行証明の取得方法
- ・経審の予約方法(申請方法)
- ・技術者2箇所給与の取扱いについて
- ・契約書類等の確認について
- (何件必要か、金額の上位か上段からか、注文書や請求書の場合、
- どこまで用意するか、工事進行基準の場合は追加資料があるかなど)
- ・「CPD単位取得数」実績、留意点について
- ・経審時の業種間積上げ(振替)
また、令和5年より開始された建設業許可・経審申請の電子化については、
- ・許可通知書は郵送か、サイト上からのダウンロードか?
- ・どれ位普及しているのか
- ・留意点について
このようなことを4人でディスカッションしてきました。
許可申請編でもお伝えしましたが、この経審・電子化についても1都3県で、
やはり取扱いが異なる点がたくさんあります!
県知事許可が各都道府県による自治事務となっている為、このような状況が起きるのですが、
経審は、全国の入札参加資格申請において、客観点として扱われる為、本当は全国統一の取扱いが望ましいのです。
ただ実際は、各都道府県によって取扱いが異なっているのが現実です。
そしてこのような各都道府県による取扱いの違いは、意外と行政書士間でも、知られていないのです。
今回の研修会では、このようなことを問題提起してきました。
当事務所はこれからも法令・通達を常に意識して職務にあたりたいと思います。