【許可・経審】年末年始において出された改正情報等を整理します。
こんにちは。
新年始まってもう半月が経ってしまいました。
実はこの年末年始において、建設業は色々な動きがあちこちでありました。
ここで一度整理したいと思います。根拠資料も拾っていきますので、参考にしてください。
以下、PDFになっている部分はページがめくれますので、下の矢印をクリックしてご覧ください。
1.特定要件・現場専任要件の金額等の改正
1/1施行です。
特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限4000万円以上(建築一式は6000万円以上)→4500万円以上(建築一式は7000万円以上)に変更
現場専任の請負代金額の下限
3500万円以上(建築一式は7000万円以上)→4000万円以上(8000万円以上)に変更
特定専門工事の下請代金額の下限
3500万円→4000万円に変更
465711be59d30c80c2d1008b66f4ee832.監理技術者制度運用マニュアルの改訂
12/23、上記1に対応したマニュアルに改訂されました。
6b38d346068d4932134e87d3a1fc55a47b32eb54b5ac5c92cd6582e3b786ac47
3.建設業許可事務ガイドラインの改訂
12/28に建設業許可事務ガイドラインも改訂がありました。
37ee494754feacd19a83d8b10050f76d今回も弊社代表がパブコメ意見にいくつか携わりましたが、それに対する国交省の回答は参考になりますので添付します。
ad8891b810ed4d303b4d10e00d3275c0専任技術者が各営業所・業種につき1人に限定というのが撤廃されました。これは、後々説明するJCIPの仕様上の問題がはらんでいることが多いです。
4.経審改正
既にこのHP内でご案内済ではありますが、経審改正も1/1より施行されました。(注意:CCUS関連は、令和5年8月14日以降を審査基準日とする申請で適用)
3d59662181cbd0d067e564941de86a645.経審手引き改訂
4を受けて各行政機関で手引きや新様式がアップされています。
(1)埼玉県12/23に公開
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/keishin-tebiki.html
(2)関東地方整備局 1/11に公開
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000007.html
3e6fdf4744ded19fe18c81762fd310ce6.埼玉県建設業許可「事業年度終了報告」→「決算変更届」に
埼玉県規則の変更が1/10にあり、従来の「事業年度終了報告」は国や東京都に合わせた決算変更届になりました。とはいえ、国の様式は使わず、あくまで県様式第1号を使って出すことになりますのでご注意ください。
0ac223d7fe7511d8f2228fbe2bc7aa3d31ca611c27cc33fa8f031c4ed1763ea9
なお、従来県様式2号で出していた、使用人数の変更、定款の変更、令3条使用印一覧表の変更は決算変更届と同時出しになります。
7.建設業許可・経審電子申請システム(JCIP)の稼働開始
1/10よりスタートしました。
それに伴い、埼玉県でも少しずつ情報が公開されています。
許可
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/kensetugyo/kyokaetc/jcip_howtouse.html
★メリット・・・JCIP申請に限り確認資料の原本提示は不要。
経審
★メリット・・・予約不要。経営状況分析結果通知書等の添付不要。
7b071356d177d79a7a1ae49287ceefa0JCIPに関しては弊社としてもまだまだ研究の余地が大いにありますので、引き続き情報提供してまいりますが、とりあえず、システム仕様上、変更と更新の同時出しができなかったり、専任技術者の変更は追加と交代に伴う削除が同時にできない(したがって、上述3の専任技術者1名制撤廃?)可能性があります。
こちらは引き続き国交省本省や関係各所に対しても意見交換しながら改善を提言していきたいと思います。
いかがでしょうか。こんなにも改正・改訂・変更があり、建設業に専門特化している弊社でも今回はさすがに疲労困憊です。
全てが重要だからですね。落とし穴もたくさんあります。
わからなくなってしまった、困ってしまった方はぜひ弊社までお問い合わせください。