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行政書士法人CLA

【許可・経審・入札】建設業法施行令の改正~特定要件・現場専任要件~

こんにちは。

令和5年1月1日より、建設業法施行令の一部改正が施行されます。

概要はこちら

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新旧対照条文はこちら

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近年の工事費上昇が主な背景ではありますが、以下の点が重要です。

★特定建設業許可や監理技術者の配置

下請業者に4,000万円(建築一式は6,000万円)以上回す場合

→下請業者に4,500万円(建築一式は7,000万円)以上回す場合、に改正

★主任技術者・監理技術者の現場専任が必要な工事

3,500万円(建築一式は7,000万円)以上

→4,000万円(建築一式は8,000万円)以上、に変更

なお、今回の改正は「施行令」の改正です。

一方で、国交省は、適正な施工確保のための技術者制度検討会で、もう少し深掘りした議論をしており、当会議の資料「技術者制度の見直し方針(案)」でも、主任技術者・監理技術者、そして営業所専任技術者の兼務関係について、もう少し踏み込んだ意見を既に出しています。

こちらの資料のP3、P12、P16~P18をご参照ください。

これらの踏み込んだ意見については「告示」レベルの改正になる可能性が高く、まだ出ていません。

今後更なる注視が必要です。

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