【許可・経審・入札】建設業法施行令の改正~特定要件・現場専任要件~
こんにちは。
令和5年1月1日より、建設業法施行令の一部改正が施行されます。
概要はこちら
7f1b21a571bc81517bbf8b85b1ef7ccd新旧対照条文はこちら
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fce227751b6dec3d989009069561e15a近年の工事費上昇が主な背景ではありますが、以下の点が重要です。
★特定建設業許可や監理技術者の配置
下請業者に4,000万円(建築一式は6,000万円)以上回す場合
→下請業者に4,500万円(建築一式は7,000万円)以上回す場合、に改正
★主任技術者・監理技術者の現場専任が必要な工事
3,500万円(建築一式は7,000万円)以上
→4,000万円(建築一式は8,000万円)以上、に変更
なお、今回の改正は「施行令」の改正です。
一方で、国交省は、適正な施工確保のための技術者制度検討会で、もう少し深掘りした議論をしており、当会議の資料「技術者制度の見直し方針(案)」でも、主任技術者・監理技術者、そして営業所専任技術者の兼務関係について、もう少し踏み込んだ意見を既に出しています。
こちらの資料のP3、P12、P16~P18をご参照ください。
これらの踏み込んだ意見については「告示」レベルの改正になる可能性が高く、まだ出ていません。
今後更なる注視が必要です。