【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定~道路標識・路面標示~
【経審】点数アップ対策|CCUSレベル判定シリーズでは、
建設キャリアアップシステムに登録はしたけど、「これからどうやったらレベルアップするのか?」、
また建設キャリアアップシステムと経営事項審査(経審)の関わりについて、解説します。
今回は、道路標識・路面標示技能者についてです。
●道路標識・路面標示技能者の能力評価基準
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国土交通省 建築市場整備 【CCUSポータル】 能力評価制度について 能力評価基準一覧より
★職種
道路標識・路面標示技能者としてレベルを上げるためには、建設キャリアアップシステムで下記の職種を登録している必要があります。
対象となるのは、
・52その他(施工)のうち、05道路標識設置工、06路面標示設置工です。
※数字はCCUSの職種コード
この職種に紐づいた工事に従事した就業履歴がレベルアップの対象となります。
職種コードの中でも、その他(施工)という探しにくい分類にありますので、注意してください。
★レベル1
建設キャリアアップシステムに技能者登録され、レベル2~4の判定を受けていない技能者(登録後、何もされていない状態です)
★レベル2
システムで蓄積が必要な就業日数 :3年(645日)
システムに登録されている保有資格
※次のうちいずれか
・玉掛け技能講習
・小型移動式クレーン運転技能講習
・高所作業車運転技能講習
・乙種危険物取扱者
・フォークリフト運転技能講習
★レベル3
システムで蓄積が必要な就業日数 :7年(1505日)
職長・班長として登録された就業履歴:1年(215日)
システムに登録されている保有資格
※次のうちいずれか
・路面標示施工技能士(単一等級溶融又は加熱)
・2級土木施工管理技士
・青年優秀施工者土地・建設産業局顕彰
・能力向上教育
・玉掛け技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習、高所作業車運転技能講習の3つセット
※必須
・レベル2の基準に示す保有資格
・職長・安全衛生責任者教育
★レベル4
システムで蓄積が必要な就業日数 :10年(2150日)
職長・班長として登録された就業履歴: 3年(645日)
システムに登録されている保有資格
※次のうちいずれか
・登録標識・路面標示基幹技能者
・優秀施工者国土交通大臣顕彰(建設マスター)
・道路標識点検診断士
・1級土木施工管理技士
※必須
レベル2、3の基準に示す保有資格
●経審の点数アップ対策
技能者がレベルアップするには、各レベルの要件を満たし、 能力評価実施団体 へ別途申請をし、認められれば、「能力評価(レベル判定)結果通知書」が発行されます。
技能者が、レベルアップすると・・・
W点への影響
どのレベルに上がったかに関係なく、2021年4月施行の経審(経営事項審査)改正で、新たに新設されたW10の評価の対象になります。
Z点への影響
また、レベル3、4になった技能者は技術職員名簿でZ点の加点対象となります。
(レベル3で2点、レベル4で3点)
経審で道路標識・路面標示技能者に対応している建設業の業種は「とび・土工」「塗装」の2つです。他の業種では評価対象となりませんので注意が必要です。
W点ではどのレベルかに関係なく、現在のレベルから上がったことが評価の対象となります。
能力評価基準と対応する建設業の種類は下の表をご覧ください。
★別紙2 認定能力評価基準と当該各基準に対応する建設業
e9d97037b12adbe85c1cf37dc58d2e97●道路標識・路面標示技能者の能力評価(レベル判定)の申請先
現在、レベル判定の申請は各能力評価団体によって行われています。
道路標識・路面常時技能士は、 (一社)全国道路標識・標示業協会 にて申請を受け付けています。
※なお就業期間の起算日は、建設業に関する資格・表彰等を初めて取得した時期から起算できるとしています。(所属事業者による経歴証明が必要)
各団体のレベル判定申請のページはこちら(CCUSポータル)でご確認ください。団体によって申請書類が異なるので注意してください。
当事務所では、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行を承っております。またCCUS認定アドバイザー行政書士としても活動しています。
これから建設キャリアアップシステムを登録したい、登録後の変更申請をしたい、経営事項審査を見据えた建設キャリアアップシステムの対策をしたい、などお悩みをお持ちの方はぜひご相談ください。