【経審改正】令和5年1月1日・一部令和4年8月15日の改正内容が発表されました
●経審改正(令和5年1月1日・一部令和4年8月15日)が発表されました
以前からお伝えしてきた経審改正について、ついに本日改正内容が公表されました。
※前回までの記事はこちら
今回の改正内容についてはこちら(全7ページ)をご確認下さい。
cbaea8d3620a26f253e5863889e742ef● 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況
今回の改正内容は、
★W1-9 ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況(新設)
★W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設)
★W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正
★W7建設機械の保有状況の改正
★ 監理技術者講習受講者の経審上の加点内容
ですが、この中で特に注目したいのは、W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設)です。
こちらはCCUS(建設キャリアアップシステム)を導入し、建設工事の現場で就業履歴を蓄積する為に必要な措置(現場登録、カードリーダー設置等)を行っていることへの評価ですが、どこまでが対象工事として含まれるのか?が論点となっていました。
この点について、本日発表された概要で、対象となる工事が明らかになりました。
まとめると、
元請工事のうち、
軽微な工事と防災協定に基づく災害応急対策以外の全ての国内建設工事 or
軽微な工事以外の国内公共工事
⇒審査対象工事
CCUSの事業者登録・技能者登録・蓄積・現場登録をし、民間API連携システムにより記録できる(=直接入力によらない)状態
⇒就業履歴を蓄積する措置
これらを満たしていれば加点。
ただし、軽微な工事しか1年間請けていないなどの、審査対象工事を1件も請けていない場合は加点しないということになります。
● 令和4年8月15日改正 監理技術者講習受講者の経審上の加点内容
もう1点注目したいのが、監理技術者講習の受講についてです。
★こちらは本日令和4年8月15日以降の申請から適用されます。
今まで審査基準日から過去5年以内に講習を受講していること、が条件でしたが、
講習受講の翌年の1月1日から5年間加点可能となった為、今までより加点が可能な期間が延びています。
この改正は本日8月15日以降の申請から適用されますが、この点については再審査が認められています。
詳細は関東地方整備局のページをご覧ください。
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000837269.pdf
f5842719754eace25da36a02954bd803経審では近年大きな改正が続き、情報についていくのが大変と感じている方も多いのではないでしょうか。
改正の度に様々な対応が求められますが、そのような時こそ我々行政書士が手続のプロとして、確かな法律知識と平易な言葉でお客様へ説明し、建設業に携わる方の力となれる時でもあると感じています。
当事務所のホームページでも引き続き経審改正に関する情報等を発信していきます。