【許可】株主の変更、忘れていませんか?
●建設業許可における株主の扱い
建設業許可における株主の取扱いでポイントになるのは、
5%以上株主=「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」です。※注
この5%以上株主は、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」にあたる可能性がある者として「役員等」として扱われ、建設業許可申請書(様式第一号)別紙一「役員等の一覧表」に記載が必要となります。
※参考 建設業許可事務ガイドライン(13ページの⑥)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001445527.pdf
★代表者や役員の変更があったら、株主にも注意!
代表者や役員に変更があると、当然登記の変更を行いますし、建設業許可業者であれば、代表者や役員の変更届出を行います。
・・・ここで見落としがちなのが、先ほどの5%以上株主です。
特に、取締役や代表取締役だった人が退任する場合、一切株を保有しなくなったり、新しい代表者が株を保有することによって、社内での株の保有の割合が大きく変わります。
今まで保有株数が少なく、5%以上株主に該当しなかった人が5%以上の株主となった場合には「役員等の一覧表」への記載される役員等に該当することとなり、変更届の提出が必要です。
代表者や取締役の変更は目につきやすいですが、株主の変更は意外と忘れがちなので、代表者や取締役が変更になった際は株主(保有割合)もセットで確認するようにしましょう。
※注
正確には「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る)をまとめて株主等と呼びます。
●産業廃棄物収集運搬業での株主の扱い
産業廃棄物収集運搬業でも5%以上株主は申請書に記載が必要となり、
変更があれば変更届が必要になります。
ただ、提出が必要な証明書類が建設業許可とは異なります。
建設業許可
・・・5%以上株主は確認書類( 登記されていないことの証明書や、身分証明書 )は不要。
産廃許可
・・・5%以上株主も確認書類( 登記されていないことの証明書や住民票 )が必要。
建設業だけでなく、産廃の許可もある場合、それぞれの手続きを同時並行で行うことになりますが、必要な記載情報や確認書類の違いに気を付け、進めていきましょう。