埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【経審】建設業経理士は登録講習受講が必要です

令和3年4月1日経審改正で建設業経理士の加点要件が変更


経審(経営事項審査)のW点のうちのひとつ、「建設業の経理の状況」では、常勤職員の中に下記の資格取得者がいる場合、加点対象となります。

・公認会計士等(公認会計士、会計士補及び税理士、1級建設業経理士)

・2級建設業経理士

この中の建設業経理士の資格者について、令和3年4月1日の経審改正で評価対象となる要件に改正がありました。

★改正前

 1級・2級建設業経理士は合格後は継続して評価対象

★改正後

 1級・2級登録経理試験に合格した年度の翌年度から5年以内または

 1級・2級登録経理講習を受講した年度の翌年度から5年以内が評価対象

「企業会計基準が頻繁に変化する中で、継続的な研修の受講等によって最新の会計情報等に関する知識を習得することが重要」との考えから、資格を取ってそのまま、ではなく講習を受講することで常に新しい知識を習得することが求められています。

つまり10年前に資格を取得してずっと経審で加点を受けてきた、といった場合でも、今後は講習を受講しなければ加点対象となることができません。

eff7a9aacdb40a483365c42f9e6f8398

★国土交通省 経営事項審査の主な改正事項(令和3年4月1日改正)

改正内容の詳細はこちら

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001397215.pdf

令和5年3月末までは経過措置期間あり


令和5年3月末までは従前どおり合格者であれば講習を未受講でも加点対象となることができます。

しかし、令和5年4月以降は講習を受講していないと加点が受けられません。

現在、建設業経理士合格者を経審で加点対象として申請している場合は、早めに講習を受講しましょう。

登録講習とは?


一般財団法人建設業振興基金にて講習を実施しています。

オンライン受講または会場受講にて講習が可能です。

経過措置期間が近くなると予約が混みあってくることが予想されますので、

今のうちに受講されることをお勧めします。

更新・新着一覧へ戻る