【許可】様式第4号使用人数と第7号の3健康保険等の加入状況
新年あけましておめでとうございます。
本年も、当事務所の理念である「確かな法律知識」と「平易な言葉でわかりやすく説明すること」の2点を軸に、様々な情報提供を行ってまいります。
新年最初の投稿は、建設業許可の様式第4号使用人数と第7号の3健康保険等の加入状況について、です。様式第4号使用人数と第7号の3健康保険等の加入状況は一見すると同じような内容を記載しているように思えますが、意図の異なるものになりますので、記載に注意が必要です。
また、提出するタイミングについても、許可を行う申請窓口によって微妙な違いがあるので気を付けたいポイントです。
●様式第4号使用人数とは
ここで言う使用人数とは、雇用している従業員のうち、「建設業に従事している使用人」の数になります。
したがってアルバイト、パート等の臨時的な職員や、常用であっても現場の単純作業のみに従事するもの、建設業以外の兼業に従事する職員はここでは数に含めません。
※参考※
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html#tebiki
埼玉県建設業許可申請の手引きP.77
63930c59cfee30dc10a4b06f1b96fad0★含まれる範囲
雇用している従業員のうち建設業に従事しているものかつ、役員、職員問わず特に雇用期間を限定することなく雇用されたもの
※法人の代表者、個人の事業主も含む。
★起算となる日
新規申請の場合は申請時点、変更届に添付する場合は当該事業年度の終了日時点の人数
★記載方法
各営業所毎に、合計人数と、建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者、その他の技術関係使用人、事務関係使用人の内訳を記載。
★提出時期
大臣許可
⇒新規申請時(許可換え、般特、業種追加含む)、
変更が生じた場合は決算変更届の際に添付書類として提出。
埼玉県知事許可
⇒新規申請時(許可換え、般特、業種追加含む)、更新申請時、
変更が生じた場合は、事業年度終了後4か月以内に変更届出として提出。
東京都知事許可
⇒新規申請時(許可換え、般特、業種追加含む)、更新申請時、
変更が生じた場合は決算変更届の際に添付書類として提出。
埼玉県、東京都では更新申請時にも提出しますが、大臣許可の場合は更新申請の提出書類には含まれていません。
また新規、更新申請時以外に変更が生じた際は、大臣と東京都では決算変更届の添付書類として提出しますが、埼玉県では事業年度終了報告とは別に、変更届として提出します。
●第7号の3健康保険等の加入状況とは
健康保険等の加入状況に記載する人数は、建設業以外に従事する者を含めたすべての常用の従業員の数です。使用人数とは違い、兼業に従事する人数も含めます。
※参考※
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/youshiki2704.html#tebiki
埼玉県建設業許可申請の手引きP.88
714c384dd55e52364bb09a01fb0efbae★含まれる範囲
建設業以外に従事する者を含めたすべての常用の従業員
※法人の代表者、個人の事業主も含む。
★起算となる日
申請、届出時点の人数
★記載方法
各営業所毎に、合計人数と、うち役員の人数を記載。
★提出時期
大臣許可
⇒新規申請時(許可換え、般特、業種追加含む)、更新申請時、
人数のみの変更は、 決算変更届の際に添付書類として提出。
適用状況自体に変更があった場合は、変更後2週間以内に変更届として提出。
※従たる営業所の新設、従たる営業所の名称の変更の際にも同時に提出。
埼玉県知事許可
⇒新規申請時(許可換え、般特、業種追加含む)、更新申請時、
人数のみの変更は、事業年度終了後4か月以内に変更届、
適用状況自体に変更があった場合は、変更後2週間以内に変更届として提出。
東京都知事許可
⇒新規申請時(許可換え、般特、業種追加含む)、更新申請時、
人数のみの変更は、 決算変更届の際に添付書類として提出。
適用状況自体に変更があった場合は、変更後2週間以内に変更届として提出。
健康保険等の加入状況は、大臣、埼玉県、東京都すべて新規申請・更新申請時に提出します。
人数のみの変更の場合は、大臣、東京都の場合は、決算変更届に添付して提出可能です。また大臣許可では、従たる営業所の新設・名称の変更の際にも提出が必要になります。
大臣許可業者の場合は、頻繁に営業所の追加や削除がある場合も多いと思います。そのようなケースでは常に最新の使用人数や健康保険等の加入状況が提出されているか、手続の度に反映状況のチェックをしましょう。