埼玉県さいたま市大宮区 | 許可・経審・入札の専門事務所

行政書士法人CLA

【許可】「埼玉県建設業許可申請・届出の手引き」改訂(令和3年4月1日施行)

本日、埼玉県県土整備部建設管理課より、手引き改訂の公表がなされました。

昨年10月の建設業法改正に伴う手引き増補版とドッキングし、また、今年よりスタートした押印廃止及びそれに伴う取扱変更を全て網羅した重要な手引きです。

今回の改訂により、さらに取扱変更となった点は以下の通りです。

経験証明(経営業務管理体制要件の経営業務管理責任経験と専任技術者の実務経験)に関する確認資料


確認資料については、従来通りですが、そろえる件数について、

従来・・・1ヶ月1件で経験月数分(例:経営業務管理責任経験5年であれば60ヶ月分)

今後・・・従来を以下のように緩和

【基本的な考え方】

①確認資料は証明しようとする期間の全てを含むようにする。

例:平成 27 年 1 月~令和 2 年 12 月の 5 年間を証明しようとする場合、資料の始期は平成 27 年 1月以前、資料の終期は令和 2 年 12 月以降とする。

②確認資料の年月と次の確認資料の年月までの間隔が四半期(3 か月)未満であれば、間の資料の提示を省略することができる。

③工期が複数月にわたる場合は、工期の月数で確認(工期の月未満は切り上げ)。

例えば、令和2年1月~令和2年12月の1年間を証明する場合、

・1月と12月の確認

・間に関しては、4月・7月・10月の確認

ということで、5ヶ月の確認で1年間の経験を認定することになります。

1月と4月の間(中2ヶ月)は確認の省略ができます。

その他複雑なルールは、当事務所までお問い合わせください。

【注意】

経験証明に関して「確認資料の簡素化」がなされることになりましたが、

許可要件が緩和されたわけではありません。すなわち、実態としては、

経験月数分経験が必要ですが、申請・届出における確認資料の簡素化が

なされているだけです。

その点は誤解のないようにしてください。

経験証明に関しては、経営業務管理責任体制も、専任技術者も非常に複雑かつ難解で、本人申請をされた事業主の皆様や法人の皆様であれば、何度も県庁に足を運んで指摘を受けて再提出するなど、ご苦労なさった方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所では、できるだけお客様のご負担がかからないよう迅速・正確に申請して参りますのでお困りのこと、ご不明点がありましたら、お問い合わせください。

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