建設業許可 専任技術者の「専任性」
建設業許可の要件である専任技術者の「専任性」とは営業所に常勤して
専らその職務に従事することをいいます。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等
により「専任」か否かの判断が行われます。
いわゆる出向社員も専任技術者になることが出来ます。
よく、現場に出る配置技術者(主任技術者、監理技術者)との関係が問題となります。
専任技術者は、原則営業所専任で、現場に出る配置技術者にはなれないからです。
専任技術者が特例として現場の配置技術者になるには、下記の4点を満たす必要があります。
(1)当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
(2)工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあること
(3)所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係にあること
(4)当該工事の専任を要しない監理技術者等であること
IMG_0003引用:国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」(令和元年5月版)P4
(3)の「直接的かつ恒常的な雇用関係」については、原則3カ月以上の雇用関係と定められているので、
例えば派遣社員の場合はNGです。
出向社員については、冒頭の通り専任技術者にはなれますが、配置技術者としてこの要件に引っかかるので、現場には出られないことになります。
(4)の工事とは、原則、請負金額が3500万円(建築一式は7000万円)以上のほとんどの工事を指します。
詳細は、下記をご参照ください。
IMG_0004引用:国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」(令和元年5月版)P9
毎年行う事業年度終了報告(決算変更届)や経審でも、チェックがなされる部分ですので、
注意が必要です。