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行政書士法人CLA

建設業許可 専任技術者の「専任性」

建設業許可の要件である専任技術者の「専任性」とは営業所に常勤して

専らその職務に従事することをいいます。

会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等

により「専任」か否かの判断が行われます。

いわゆる出向社員も専任技術者になることが出来ます。

よく、現場に出る配置技術者(主任技術者、監理技術者)との関係が問題となります。

専任技術者は、原則営業所専任で、現場に出る配置技術者にはなれないからです。

専任技術者が特例として現場の配置技術者になるには、下記の4点を満たす必要があります。

(1)当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること

(2)工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取り得る体制にあること

(3)所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

(4)当該工事の専任を要しない監理技術者等であること

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引用:国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」(令和元年5月版)P4

(3)の「直接的かつ恒常的な雇用関係」については、原則3カ月以上の雇用関係と定められているので、

例えば派遣社員の場合はNGです。

出向社員については、冒頭の通り専任技術者にはなれますが、配置技術者としてこの要件に引っかかるので、現場には出られないことになります。

(4)の工事とは、原則、請負金額が3500万円(建築一式は7000万円)以上のほとんどの工事を指します。

詳細は、下記をご参照ください。

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引用:国土交通省近畿地方整備局建政部建設産業第一課「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」(令和元年5月版)P9

毎年行う事業年度終了報告(決算変更届)や経審でも、チェックがなされる部分ですので、

注意が必要です。

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