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行政書士法人CLA

【経審】決算期変更時の注意点

決算期変更後に経審を受ける際のポイント


決算期変更があった場合、通常の経審(経営事項審査)とは、考え方が異なる点があります。

決算期変更後に経審(経営事項審査)を受ける際の、ポイントについてご案内します。

決算期を3/31から9/30にした場合の会計期間

当期 :令和 2年4月1日 ~令和 2年9月30日(6ヶ月)

前期 :令和 1年4月1日 ~令和 2年3月31日(12ヶ月)

前々期:平成30年4月1日 ~平成31年3月31日(12ヶ月)

※この場合、審査基準日は「令和 2年9月30日」

 審査対象事業年度は「令和1年10月1日 ~令和2年9月30日」になります。

ポイント① 分析申請の考え方


分析申請の場合、12ヶ月に満たない当期のみ、前期の数値を元に換算し、前期と前々期は、財務諸表の数字からそのまま算出します。

★分析申請の際の、審査対象事業年度の考え方★

審査対象事業年度:令和1年10月1日 ~令和2年9月30 (12ヶ月)

※令和1年10月1日~令和2年3月30日までの6ヶ月分は、前期を元に換算!

前期の数値×(12-6)/12+審査対象事業年度の数値

前審査対象事業年度 :令和 1年4月1日 ~令和 2年3月31(12ヶ月)

前々審査対象事業年度:平成30年4月1日 ~平成31年3月31(12ヶ月)

※12ヶ月を満たす期は通常通り

★裏付け資料★

通常、分析申請は3期分の財務諸表をもとに計算されますが、3期の中に、会計期間が12ヶ月に満たない期がある場合は、その前期分(換算の元とする12ヶ月分)の財務諸表も必要になります。

また、分析申請機関によっては換算表や、換算前の財務諸表の提出が必要となります。

ポイント② 完成工事高と利益額


経審の場合は、分析申請の場合と考え方が異なります。

種類別完成工事高、元請種類別完成工事高については、12ヶ月に満たない期のみ換算処理するのではなく、審査基準日から24ヶ月(2年平均時)36ヶ月(3年平均時)を遡った(元請)完工高に換算し評点を算出します。

審査対象事業年度からスタートして、足りない月数を前期からスライドさせていくイメージです。

★完成工事高の審査対象事業年度の考え方★

審査対象事業年度  :令和1年10月1日 ~令和2年9月30日(12カ月)

⇒当期の完成工事高×6/6+前期の完成工事高×6/12

前審査対象事業年度 :令和 1年4月1日 ~令和 2年3月31日(12カ月)

⇒前期の完成工事高×6/12+前々期の完成工事高×6/12

前々審査対象事業年度:平成30年4月1日 ~平成31年3月31日(12カ月)

⇒前々期の完成工事高×6/12+前々前期の完成工事高×6/12

埼玉県経営事項審査申請の手引き(P56-特殊な事例の場合の記入例をご確認ください)

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利益額についても、同様の考え方で算出します。

通常利益額は、分析申請を受けた際の、結果通知書に「参考値」として記載されていますが、

分析申請では決算期変更があった期のみ換算されているので、改めて計算し直す必要があります。

埼玉県経営事項審査申請の手引き(P14をご確認ください)

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★裏付け資料★

完成工事高の根拠とする事業年度終了報告書

(2年平均なら3年分、3年平均なら4年分)


★まとめ★

決算期変更後に、経審を受ける場合は、分析申請時の換算と、完成工事高、利益額の考え方に注意が必要です。

また、上記以外にも、裏付け資料は決算期変更に対応しているものが必要になるので、通常より、多くの資料を準備しなければならない可能性が高いです。

特に、分析申請でつまづくと、経審がスケジュール通りに進まない、また正しい経審結果が受けられない、といったことにもなりかねませんので、手引きや申請する窓口に確認し、進めていくことが大切です。

CLA川﨑行政書士事務所は、建設業の許可、経審(経営事項審査)、入札を専門に取り扱っています。

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